#1はこちらから 遺言書の基本的な書き方 ――大切な家族へ書いたことで、遺言書の奥深さに気づいたというはしトモ先生。では、実際に編集・ナカニシ(35歳)も書いてみることに。紙とペンがあれば書けるそうですが、便箋でもコピー用紙でもどんな紙でもいいんですか? はしトモ 基本的にはなんでも大丈夫です。ただ、「自筆証書遺言書保管制度」といって法務局に預けるサービスを利用する場合は、法務省が配布しているフォーマットを使うと確実ですね。余白何cmとか形式が決まっているので。ペンも基本的には自由ですが、改ざんされる恐れが高いので消せないものを。 ナカニシ 手書きじゃないとダメですか? パソコンで書いたほうがラクなんじゃないかなって(笑)。 はしトモ 本人の手書きであることは必須、データは無効です。下書きとしてパソコンで書くならいいと思います。例外として、遺言書に添付する「財産目録」に関しては、法改正され