Wiz.💉💉💉💉💉💉💉(フフモモフモフ) @WizardOfPSG なにげにメール本文を観たのは初めてかもしれないなぁ。 こういう話があったのは知ってたので、FMPSGではJASRAC申請をやっております。(WebサイトでJASRAC管理曲の試聴が無いのも同じ理由です twitter.com/tminoc/status/… 2015-06-07 16:49:23
2012年12月12日 一般社団法人 日本音楽著作権協会 (JASRAC) ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて このたびJASRACは、ブログサービス等をユーザーに提供する事業者(サービス運営事業者)を対象に個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾する際の条件として、以下の取扱いを定めましたのでお知らせします。 許諾の条件 1 前提 A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。 B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。 C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。 2 契約当事者 ブログサービスを管理運営する事業者とする。 3 許諾の範囲 ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。
2012年6月18日 日本音楽著作権協会 (JASRAC) ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて 去る2012年6月15日、ニュースサイト「秒刊サンデー」において、JASRACのホームページ(HP)に他人のJavaScriptを使用していながら、コピーライト表示(Copyright)を記載していないファイルが存在するとして、無断流用の疑いがあるとの記事が掲載されました。 この件につきまして、事実関係を含めた詳細を確認したところ、サイト全体において2ファイルでその表示の漏れがあることを確認しました。 JASRACは、当該JavaScriptの制作者に連絡をとり、本人の了解を得た上で、ただちに2ファイルに対しコピーライト表示(Copyright)を記載しました。 今後、このようなことのないよう十分注意してまいります。 以 上
6月15日に掲載しました『JASRACが他人のJavaScriptを無断流用か!著作者のソースと酷似。』に関して、JASRACより直接謝罪文が掲載されました。本件は、当サイトがJASRAC内に掲載されているJavaScript文に他サイトのものをコピーライトを記述せず流用した可能性があるという調査報告によるものでした。 JASRACによると本日付のニュースで 去る2012年6月15日、ニュースサイト「秒刊サンデー」において、JASRACのホームページ(HP)に他人のJavaScriptを使用していながら、コピーライト表示(Copyright)を記載していないファイルが存在するとして、無断流用の疑いがあるとの記事が掲載されました。 この件につきまして、事実関係を含めた詳細を確認したところ、サイト全体において2ファイルでその表示の漏れがあることを確認しました。 (引用元:JASRAC) との報
■編集元:ニュース速報+板より「【社会】 「音楽を安く売りたくない」 JASRACなど音楽業界の反発で、日本ではアップル新サービス「iCloud」一部使えず」 1 ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★[off_go@yahoo.co.jp] :2011/10/16(日) 14:17:52.20 ID:???0 ・米アップルが12日に全世界で始めた「iCloud」。ところが売り物であるはずの新たな音楽配信機能が日本では利用できない事態になっている。新サービスを使えばクラウドを通じて購入した楽曲をパソコンや音楽プレーヤーなど複数の端末に自動配信できるが、この仕組みについての契約を巡り、アップルと日本の音楽業界が合意に至っていないのが原因だ。同社は音楽のネット配信サービス「iTunes Store」でも、日本進出が米国より2年遅れた過去を持つ。背景にはアップルが楽曲の値決め
みくみくにしてあげる♪JASRAC登録事件 みっくみくがJASRACされた?!(訂正というか続き?) この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する人がいないんだろうか?JASRACはネットで嫌われている存在である。理由はいろいろがあるが、なかにはJASRACじゃなくて、著作権法が悪いだろと突っ込みたくなるような理由も多々ある。例えば非営利目的のMIDIのアップロードの取り締まりだ。これはJASRACではなく著作権法のほうが悪い。大雑把に言えば営利を目的としない限り、公園などで他人が作った歌を歌っても著作権侵害にならない。これは著作権法38条による。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し
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