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lawと武雄に関するktakeda47のブックマーク (3)

  • 武雄市図書館の蔵書について|CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下CCC)が指定管理者として運営をしております佐賀県武雄市の図書館において、一部メディア等で指摘されております蔵書内容について、以下の通り、対応を決定致しましたのでご報告致します。 ご指摘の蔵書は、2013年4月のリニューアル開館前に武雄市から業務委託を受け、初期蔵書の強化として追加納入した蔵書になります。追加納入蔵書数10,132冊(当時、CCCが出資するネットオフ等より商品リストを事前に確認の上で購入。※現在は資関係はございません)、納入金額760万円(装備費、物流費含む)で追加納入した蔵書について、より精度の高い選書を行うべき点があった事を反省しております。 追加納入蔵書について調査した結果、リニューアル開館から2015年9月9日までの約2年半で一度も借りられていない蔵書が1,630冊ある事が判明致しました。つきましては、弊社にてこれら

    武雄市図書館の蔵書について|CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
    ktakeda47
    ktakeda47 2015/09/11
    追加燃料投下
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    ktakeda47
    ktakeda47 2013/03/26
    "1民会企業の営業行為に公的な機関・資源を無料で提供・支援していることにはならないでしょうか?"(原文ママ)
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
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    ktakeda47 2012/12/06
    "Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について"
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