判決は、NTTが公開している情報であっても、ネットで広く公開する行為は、プライバシーの侵害であって許されないという判断をしたもので、当然のこととは言え、大いに評価できるものです。 ネットの電話帳がなぜ問題なのか、また、法的争点はどこにあるのか、といった点については、以前の記事、ネットの電話帳」によるプライバシー侵害【本日、提訴】に記載したとおりです。 判決は、ネットの電話帳が適法だと主張する被告の言い分をことごとく排斥したものであり、控訴審で覆ることは考えられません。 ところで、この裁判では、被告が訴状や準備書面などの訴訟関係書類を、原告の氏名、住所などを伏せることなくネットで公開したことから、訴訟関係書類に記載された氏名、住所等の削除も求めていました。 ところが、この点について、判決は、住所等の削除は命じたものの、氏名の削除は認めないという、信じがたい判断を下しました。 プライバシーを護
アメリカの情報機関が大手通信会社などから秘密裏に個人情報を収集している問題で、世界最大の交流サイトを運営するフェイスブックは、14日、当局から情報提供の要請を受けた件数が、去年の下半期だけで9000件から1万件に上ることを明らかにしました。 この問題は、アメリカのNSA=国家安全保障局が、テロ対策の一環として、大手通信会社やIT企業などから個人の電話の通話記録や電子メールの内容などを大量に収集していたものです。 個人情報を提供したと指摘されたIT企業などは顧客から批判の声が上がっているとして、当局から提供を求められた個人情報の対象や数について公表することを認めるよう、政府に要請していました。 このうちフェイスブックは14日、政府側との調整がついたとして、当局から要請を受けた件数を公表しました。 それによりますと、フェイスブックでは、去年の下半期だけで犯罪の捜査や安全保障に関わるものなど合わ
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