関税法違反などの罪で起訴され大阪拘置所に勾留されている指定暴力団・山口組系の暴力団幹部が、娘の結婚式に出席したいとして勾留を一時停止するよう申し立て、先月、大阪地方裁判所が認めていたことが分かりました。結婚式への出席を理由に勾留の停止が認められるのは、極めて異例だということです。 これを受けて大阪地方裁判所は、結婚式が行われる日の5時間半に限って勾留の停止を認め、暴力団幹部は関西地方で行われた結婚式に出席したあと、再び勾留されました。結婚式当日は、逃亡などに備えて弁護士や警察官が付き添ったということです。 検察は、当初、申し立てに対し反対の意見を出しましたが、勾留が停止される時間が限られ、逃亡を防ぐ態勢も整ったとして裁判所の決定に対し不服を申し立てる手続きは行いませんでした。 刑事訴訟法では「裁判所が認めた場合、勾留の執行を停止することができる」と定められ、勾留された本人の病気や親の危篤な