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  • 「慰安婦」裁判で日本政府は「主権免除」を韓国に主張できない - 杉田聡|論座アーカイブ

    「慰安婦」裁判で日政府は「主権免除」を韓国に主張できない 「慰安所」経営は「主権行為」だったと認めるか? 杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史) 2021年1月8日、元日軍慰安婦が反人道的被害に対する損害賠償を求めて提訴した裁判の判決が、ソウル中央地裁で出された。それは、日政府へ1人あたり1億ウォン(約950万円)の賠償金の支払いを命じるものだった。 だが当事国である日の外務省は、同日、駐日大使を通じて韓国政府に対して次のように「伝達」した。 「……ソウル中央地方裁判所が、国際法上の主権免除の原則を否定し、原告の訴えを認める判決を出したことは、極めて遺憾であり」云々(強調筆者)。 これまで日政府は、事あるごとに韓国は「国際法に違反している」と、くりかえしてきた。だが例えば「徴用工」問題では、国際法に違反しているのはむしろ日政府であると、私は以前に論じた。 徴用工問題では、

    「慰安婦」裁判で日本政府は「主権免除」を韓国に主張できない - 杉田聡|論座アーカイブ
  • 「慰安婦」訴訟における主権免除

    Ⅰ 序説 1 主権免除とは 主権免除とは、主権国家は他国の裁判権に従うことを免除されるという慣習国際法上の規則である。かつては主権平等の原則から導かれる絶対的な規則であるとされたが(絶対免除主義)、国家による商業行為の発展にともない、現在では主権行為には主権免除が適用されるが業務管理行為には適用されないと理解されている(制限免除主義、大法院1998.12.17判決、最高裁2006.7.12判決)。 主権免除の範囲を定める条約として、1972年の欧州国家免除条約、2004年の国連国家免除条約があるが、前者は加盟国が8ケ国に過ぎず、後者は未発効である(2。また、日を含む10ケ国に主権免除の範囲を定める国内法がある。このような国内法がない場合(後述の韓国を含む)には、主権免除を認めるか否かは慣習国際法に基づいて決定されることになる。 2 主権免除と戦後補償裁判 しかし、戦争行為は典型的な主権行

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