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増田と憲法と宗教に関するsds-pageのブックマーク (2)

  • ブクマカのおつむがこれほど疎いとは思わんかった

    政教一致は憲法違反。それは間違いない。 ただ、創価学会と公明党の関係がそうかというと、それは話がちがう。 主語は、国。創価学会でも公明党でもない。 国が特定の宗教に云々、という話だ。戦前の国家神道だよ。あんなん今できるわけない。 そもそも仏敵である日共産党が、創価学会公明党を違憲訴訟しないのは、最高裁で必ず敗訴するからだ 異論なんか言ってないで、違憲訴訟すればいいんだよ、バクマカもさ

    ブクマカのおつむがこれほど疎いとは思わんかった
    sds-page
    sds-page 2023/11/19
    ドイツを見習え!
  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
    sds-page
    sds-page 2023/11/18
    これは気になってた。問題あるなら公明党が何十年も存在できてない。共産党あたりが正論で潰してるはず
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