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増田と政治と憲法に関するsds-pageのブックマーク (3)

  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
    sds-page
    sds-page 2023/11/18
    これは気になってた。問題あるなら公明党が何十年も存在できてない。共産党あたりが正論で潰してるはず
  • 通らない 国民投票法の制約上、憲法は項目単位でしか改正できない http://bylin..

    通らない 国民投票法の制約上、憲法は項目単位でしか改正できない http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20160708-00059681/ あの草案は「どこをどんな風に変えるか」の叩き台でしかない

    通らない 国民投票法の制約上、憲法は項目単位でしか改正できない http://bylin..
    sds-page
    sds-page 2016/11/27
    憲法第96条あたりを真っ先に変えて改憲しやすくするって言ってたよね
  • 選挙行かなくていいから、自民党改憲案は読んだほうがいい

    第102条「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」 →これが書き加えられる。そういう命令になるらしいぞ。 第24条「家族は、互いに助け合わなければならない」 →おまえら、助け合ってるか? 命令だぞ。 俺は今のままじゃ、憲法違反だ。 そんなことが書かれてるのをうかつに知らず、気づいたら日変わってたとかシャレにならないよ。選挙は行かなくとも、改憲案は見といたほうがいい。 まあ俺は行くけどな。祈るような気持で。 自民党改憲案 http://constitution.jimin.jp/draft/ 【7/6追記】改憲案を読む6つのメリットが、以下の増田の終わりあたりに書かれてる。 http://anond.hatelabo.jp/20160704192354

    選挙行かなくていいから、自民党改憲案は読んだほうがいい
    sds-page
    sds-page 2016/07/06
    国会は多数決の場じゃなくて話し合う場だって誰かが言ってたし野党側も改憲案出してすり合わせればいいんじゃないの
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