国土交通省は建設業の賃金のもとになる労務費の目安を設ける。とび職や鉄筋工などを念頭に職種ごとに標準的な水準を示す。ゼネコンなどが下請け企業に著しく低い単価を設定している場合に国が勧告など行政指導する仕組みも検討する。建設業の賃上げを促し、人手不足の解消につなげる。建設業界では時間外労働に上限規制を適用する「2024年問題」への対応も課題となっている。今秋にも国交省の中央建設業審議会で対策の方
菅義偉新政権が始動した。コロナ禍からの脱却に向け、デジタル変革(DX)の推進や中小企業の生産性向上などを目玉に据える。景気の二番底への懸念が囁(ささや)かれる中、日本経済を回復軌道に復帰させるには民間の力を最大限に引き出す政策が欠かせない。 シャープの「中小企業化計画」で思い出す…中小企業の「定義」とは? 菅首相が中小企業政策の中核をなす中小企業基本法の見直しに言及、中小企業政策のあり方はより一層、再編・成長志向へと歩を進めそうだ。 日本の産業を支える中小企業は約358万社で全体の99・7%を占め、全体の約7割に当たる約3200万人の雇用を担っている。この数字は基本法の定義によるもので、同法は資本金または従業員数の要件で中小企業を定めている。例えば製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下となっている。 中小企業の中には、中堅企業となる実力があるにもかかわらず、あえて中小にとどまる企
外国人労働者の受け入れ拡大のために在留資格が新設予定であることを踏まえ、法務省が永住許可のガイドラインを見直す方針を固めたことが、関係者の話で分かった。現在は永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や、新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めないなどの方向で検討している。 より技能が熟練した外国人を対象とする「特定技能2号」は、就労資格とみなすことを検討している。ただ、特定技能の在留資格は人手不足が前提で、この人手不足が解消した場合には在留できない可能性もある。就労資格と認める場合でも、こうした特性を踏まえる方向だ。 出入国管理法は、永住権を取得するために①素行が善良②独立の生計を営むに足りる資産や技能がある③永住が日本の利益に合する――の条件を課している。法務省はガイドラインを策定し
日本で失踪した外国人技能実習生が昨年5803人に上り、過去最多だった前年を大幅に上回ったことが法務省の調べで分かった。 実習先での劣悪な労働環境が失踪につながるケースも多く、政府は実習先の監視を強化する法整備を進め、失踪増加に歯止めをかけたい考えだ。 外国人技能実習制度は、外国の若者が日本で先端技術を学び、母国の発展に生かしてもらうことを目的としており、昨年6月末時点で約18万人が実習を受けている。実習生の失踪は2012年は2005人だったが、13年に3566人、14年には4847人と千人規模の増加が続いている。 昨年の失踪者は中国人が3116人で最も多く、ベトナム人1705人、ミャンマー人336人と続く。制度を悪用して、実習生に別の仕事を紹介し、失踪を助長するブローカーの存在が指摘されている。失踪後、就労目的の難民申請を行うケースもある。
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