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法律と船舶に関するsds-pageのブックマーク (1)

  • クルーズ船対応「旗国主義」の穴 義務なかった日本 国際法・ルールと日本 - 日本経済新聞

    政府は17日、新型コロナウイルスによる肺炎に集団感染したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応を続けた。英国籍の同船には日の法律や行政権を適用できない原則があり、対応を複雑にした。国際法上の「旗国主義」がこうした船舶内の感染症対策で落とし穴となっている。【「国際法・ルールと日」】船内感染、国際ルール提起 「旗国主義」対応混乱招く入国拒否は各国の裁量 新型肺炎、国内法で条件規定新型肺炎対策、法解釈との攻防 現行法枠内で政治判断国際法では公海上の船舶は所属国が取り締まる「旗国主義」という考え方をとる。国連海洋法条約で、公海上の船舶は旗国の「排他的管轄権に服する」と明記する。旗国の義務として「行政上、技術上および社会上の事項について有効に管轄権を行使しおよび有効に規制を行う」と定める。例外として

    クルーズ船対応「旗国主義」の穴 義務なかった日本 国際法・ルールと日本 - 日本経済新聞
    sds-page
    sds-page 2020/02/18
    公海上にいるときは船籍が国籍として港にいる間も治外法権なのかな
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