水の表示には農水省通達による基準があるんやで 1.ナチュラルウォーター・・・特定水源の地下水から採取され沈殿、濾過、加熱殺菌以外の処理を行わない 2.ナチュラルミネラルウォーター・・・ナチュラルウォーターのうち特に地層中のミネラルが溶け込んだもの 3.ミネラルウォーター・・・ナチュラルミネラルウォーターを元に複数水源の混和、ミネラル量の調整など沈殿、濾過、加熱殺菌以外の処理を行ったもの 4.ボトルドウォーター・・・上3つ以外 ちゃんと品名のところをチェックしてみるとええ なんでもかんでもミネラルウォーターといってたらいかんで