給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で「家賃の減額」が認められているらしい。 早速昨日家主にこの件について連絡したところ、「数か月かかる」と言われていた修理が急遽明日になったw https://t.co/a1s9UZV982
なんと拙宅に「賃貸借契約を解除させて頂きたい。理由はオーナー様が自己使用するため。ついては●月●日までに明渡しをしてほしい」という解除通知書がきた。「この問題、大学2年生の民法の期末試験で見たことある!」とテンション爆上げでござる。
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