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NHKに関するsilverscytheのブックマーク (2)

  • NHK受信料、憲法判断へ 放送法制定67年、なぜ今?:朝日新聞デジタル

    NHKと契約していなくても受信料を支払わなければいけないのか――。憲法判断を示す最高裁の大法廷が今年、受信料訴訟について初の審理を行う見通しだ。放送法制定から67年。なぜ今なのか。 審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判。男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、12年に訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張した。 受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。 ただ、法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の観点から疑問の声がある。大法廷で審理するとの報道後、ツイッターでは「(NHKが)勝訴すれば契約という定義や概念が全部おかしくなる」「どうして(料金を支払った人だけが見られる)スクランブル放送にしないの?」「教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけ

    NHK受信料、憲法判断へ 放送法制定67年、なぜ今?:朝日新聞デジタル
  • NHK、テレビ設置「申告制」提示 受信料制度を改革へ (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    NHK改革で受信料に関する制度が変わりそうだ。NHKは12月の総務省の有識者会議で、受信契約を結んでいない世帯にテレビの設置状況を申告させる案を示し、事実上、法改正の検討を求めた。一方、インターネットで番組を常時同時配信することになれば、テレビの受信契約を結んでいない世帯からも料金を徴収したい考えだ。 受信料の水準については、高市早苗総務相が引き下げを求めている。政府は平成29年、受信料を含むNHKの「三位一体」改革の議論を格化させる。 NHKが提示した案はイタリア公共放送が導入したもので、受信料の支払い率の向上が確認されたという。NHKの受信料の支払い率は77%にとどまっているが、「テレビがない」ことを理由に契約を結ばない世帯が多いようだ。 改革案では、契約していない世帯にダイレクトメールを送り、当にテレビがない場合は申告してもらう。虚偽の場合は罰則を科す一方、申告がない世帯は

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