政府は15日の閣議で、NHK受信料に関し「受信契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書を決定した。これに対し、NHKから国民を守る党の立花孝志党首は東京都内で記者団に「契約の義務までが立法府で決めたことだ。支払いは司法が判断する」と述べ、反発した。 答弁書は立花氏が受信料不払いを明言してい… この記事は有料記事です。 残り183文字(全文333文字)
「戦争放棄」は日本の専売特許? 今週も憲法改正問題について書く。多くの人は憲法9条と聞くと、つい戦争放棄などを定めた条文に目が行ってしまう。だが、実はそれよりも「国連憲章」をしっかり読んだほうがいい。平和を実現する考え方は、そこに示されているからだ。 日本国憲法には、国連憲章の考え方が色濃く反映されている。象徴的なのは、他国への武力行使を原則として禁じた憲章第2条4項だ。それは、こう記している。 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。(http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/)
【全訳きました!】国連報告者が安倍首相に共謀罪法案を懸念する緊急書簡を送付 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏による、安倍首相への共謀罪法案を懸念する書簡送付の件について続報です。 海渡雄一弁護士から、国連プライバシー特別報告者からの書簡の解説と全文訳が届きました。「拡散希望です。ブログやフェイスブックに転載自由です。私のFBにも掲載しました」とのことです。 ---------------------------------------------- 2017.5.20 国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説) 海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会) 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約する
<スノーデン文書の中から日本に関連したファイル13本が公開された。日米両国政府が共謀し、日本国民のプライバシーを侵害しようとしている? 私は、日本政府のサイバー防衛のための努力、国を守るための努力だと考えたい> 2017年4月24日、スノーデン文書の中から日本に関連したファイル13本がインターセプトとNHKによって公開された。 スノーデン文書とは、言うまでもなくエドワード・スノーデンが米国国家安全保障局(NSA)から持ち出した文書で、それを受け取ったジャーナリストのグレン・グリーンウォルドらが作ったオンライン・メディアがインターセプトである。 スノーデンが持ち出した文書の全容はいまだわかっていない。スノーデン自身は、NSAの活動に問題があると確信して文書を持ち出し、ジャーナリストたちに渡したが、自分ではその内容を精査する能力を持ち合わせておらず、ジャーナリストたちにいわば「丸投げ」した。彼
天皇陛下の生前退位をめぐり、内閣法制局などが、将来にわたって生前退位を可能にするためには、「憲法改正が必要」と指摘していることが新たに分かった。 天皇陛下のお言葉について安倍首相は「重く受け止める」と表明したが、政府は憲法との整合性をいかに保つか、難題に直面している。政府関係者によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。 これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。 一方、生前退位を今の天皇陛下にだけに限定するのであれば、特例法の制定で対応が可能だと説明しているという。政府は来月にも有識者会議を設置し、特例法の立法を軸に議論を進める考え。 菅官房長官「有識者会議の設置も含めて、どのように対応していくかということを、現在
NHKから国民を守る党 公式ブログNHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。 訴 状 平成28年8月3日 東京地方裁判所 御中 住所(送達場所も同じ) 〒273-0005 千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号 原告 立花 孝志 電 話 090-3350-0267 FAX 047-468-8443 〒135-0091 東京都港区台場二丁目4番8号 被告 株式会社フジテレビジョン 代表者 代表取締役 亀山 千広 損害賠償請求事件 訴訟物の価額 3,000,000円 貼用印紙額 20,000円 請求の趣旨 1 被告は原告に対し、金300万円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする との判決を求める。 請求の原因 第1 当事者 1 原告は、平成28年7月14日告示で平成28年7月31日投開票の東京都
今回の舛添騒動とは若干話の本質が逸れるのだが。 個人的には経費の使い方が多少荒かろうが、 たとえ女を何人か囲ってようが、 成果をちゃんと出してくれればいいんじゃないかと思う。 逆はダメだ。 人はいいんだけど仕事はまるでできない、だと、リーダーとしては話にならない。 政治家とアーティストは、こっちのパターンは絶対ダメなのだ。 だから極端な話、人間としてはクズでもいいから豪腕、みたいなのが選ばれたほうがいいんじゃないのかな。 角栄とかゴッホとか歴史に名を残すタイプはだいたいこの人種。 いあー、でも、仕事ができるかどうかって有権者にはなかなかわからないよね。 ……って、ん? と、ここまで考えてふと疑問が。 そもそもなんで、(都政を始め)知事って選挙制なんだ? 議員の場合はまだわかる。 けど、知事は、即戦力になるかどうかろくにわからない、人気投票で選ばれたシロートが、いきなりある日「組織のトップに
茂木健一郎オフィシャルブログ「クオリア日記」Powered by Ameba茂木健一郎オフィシャルブログ「クオリア日記」Powered by Ameba 意識研究が人間中心主義になってしまうのは、意識が外からはブラックボックスで伺いしれない以上仕方がない構造的な問題があるように思う。 サーモスタットにも意識があるというような汎神論も、理念的にはありうるがno brainerであることは言うまでもない。IAIの議論でSabine Hossenfelderが一部の理論物理学者は数学と実在を混同すると批判していたが同じことは一部の哲学者にも言える。 意識の人間中心主義を超えることは大切だが、その際、哲学的観念と現実を混同してはいけない。サーモスタットにも意識があるという観念を振り回すのは自由だが、それと現実は同一である保証はない。 数学や哲学を現実と混同することは避けなければならないうさぎの穴だ
平和を求め、デモという政治参加が行われたのはよいことだったが(9月9日、雨の中のデモ) Issei Kato - REUTERS ■民主主義の新しいかたち 国会のまわりでは、大変なデモが行われています。安保関連法案に私は賛成の立場ですから、それらの人々とは立場は異なりますが、日本が民主主義国であり、デモが法律で認められており、選挙以外の方法で自らの主張を訴えるためにも、このような政治参加が行われていることはよいことだと思います。 かつてフランスに一年間滞在して、ときどきパリの街中でデモ隊が行進しているのに出くわして、日本でもこういうデモがもっとあればよいのに、と思っていました。確かに2005年には、サルコジ内相の発言に激怒した人々がパリ郊外で暴力的行動をとった事件もありましたが(このときもたまたまパリにいました)、それでもフランスでのデモはおおよそ、平和的で、理性的で、オープンです。成熟し
【国際平和支援法(新法)】 新法の国際平和支援法は、国際社会の平和と安全を脅かす事態に対処する外国軍隊への後方支援を、そのつど、特別措置法を作らなくても対応できるよう、恒久法として制定したものです。 【自衛隊法】 自衛隊法の改正には、集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」の際に防衛出動を命じ武力の行使を可能とするほか、海外での邦人救出をできるようにすることなどが盛り込まれました。 【国際平和協力法】 国際平和協力法の改正では、国連のPKO活動で、いわゆる「駆け付け警護」や、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動を新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も認めるとしています。 【重要影響事態法】 周辺事態法を改正した重要影響事態法では、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を、「重要影響事態」と位置づけ、その際に行う外国軍隊への後方支援には、地理的な制
日本国憲法の矛盾を考える上での参考書というのものがあればいいなと、この間思うことが多く。そういえば、あれは参考になるかなと、ふと思いついたのが橋爪大三郎『政治の教室』(参照)だった。2001年10月に出た新書である。現在は文庫化されている。 率直に言うと良書とは言いがたい。「あ、これはないなあ」と思われる説明(例えば「法の支配」の説明など)も目に付く。それでも、この本はかなり言い切っているなあと思えたのと、日本国憲法については、護憲か改憲かみたいな紅白歌合戦みたいな暢気な構図が多いなか、そういう色分けから少し脱しているという点で、ちょっと触れてみたい。 表題の『政治の教室』だが、そのとおりに、政治とはなにかということを学ぶことに力点が置かれている。別の言い方をすれば、若い人が政治参加するときにどういうことを最初に学んでおくとよいかという前提的な議論がまとめられている。若い人の政治参加が求め
これもなんとなく思っていたことだが、めんどくさいので書かなかった。しかしちょっと書いておこう。安保法制について政府の思惑と法制局の考えは違うのではないかなということだ。 あえて書こうかなと思ったのは、今回の安保法制を理解する上で、中国海洋侵出への対抗という文脈は違うのではないかと思うからだ。いや、それも正確な感覚ではない。政府側はそういう文脈を与えることがわかりやすい説明だと思っているだろうが、実際の法案を書いた法制局はそう考えていないのではないかというか、そんな違和感である。実際に法案の原文を読んだときからその違和感を持っている。最初に弁解を記すならごく印象にすぎないのではあるが、少し文章的に補ってみよう。 この印象が濃くなったのは、井上武史・九州大学大学院法学研究院准教授の見解を見てからだった(参照)。世の中は、安保法制は戦争法だとか違憲だとかいう観点で井上教授の意見を受け止め、その先
安保法制については、国民が民主主義の手順に沿って合意していけばよいことなので、特に言及すべきことはないが、この間、ちょっと気になったことなどもあったので、備忘をかねて書いておきたい。 個別名を出すのもなんなのでぼかすが、この議論に比較的熱心に言及している論者が、この法案(法改正)の原文を読んでいないようだったのだったの知って意外だった。すでに書いたように、私はこうした事態ではとりあえず一次資料に当たることにしている。今回の法案についてもそうである(参照)。そして思ったことはとても難しいということであった。自分の理解を超えていると言っていい。このことはすでに書いたので繰り返さないが、それでも原文を読めば簡単にわかることがあった。私のごく基本的な誤読でなければ、「集団的自衛権」という言葉はこの法案には含まれていないということだ。 ではこの法案は「集団的自衛権」について扱っていないのかというとそ
安保法案の議論はなぜ自衛隊の存在そのものを問わないのか? 2015年4月に横須賀基地で特別一般公開された護衛艦「いずも」(写真:海上自衛隊横須賀地方隊ホームページより、資料写真) 谷垣自民党幹事長も6月21日、山形での講演で「国会で十分審議をし、国民に納得してもらう必要がある。そういうことをしっかりできるよう会期をとって、この国会で法制を仕上げたい」と語っている。 参議院は衆議院と違い、自民党が単独での過半数を持っていない。衆議院でも法案審議は相当混乱しているが、参議院ではさらに審議が暗礁に乗り上げる可能性もある。そのため官邸や自民党執行部では、参議院の審議が暗礁に乗り上げるようなことがあれば、衆議院での「再議決」も検討していると言われている。 「再議決」というのは、憲法第59条の規定で、衆議院から参議院に法案が送付された後、60日以内に議決しなければ参議院は否決したものと見なし、衆議院の
衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞論説委員・小村田義之。 * * * 小村田:今回、なぜ自民党の参考人だったのですか。 長谷部:私はいつだって、自分が正しいと思うことを言うだけです。 小林:書類を見て「え、なんで長谷部先生が自民党の推薦? ウソだろ」と思ったけどね(笑)。長谷部先生が何を言うか非常に興味津々で。大丈夫かな、と思っていたら、ああいうことになってしまって。 小村田:米軍への自衛隊の後方支援について、小林先生は「長谷部先生が銀行強盗をして、僕が車で送迎すれば、一緒に強盗したことになる」と言ってました。 長谷部:ものの例えですからいいんですけど。私でなく自民党の船
昨日14日、政府は臨時閣議で「平和安全法制」関連法案を閣議決定した。これから国会で審議されることになる。同法制については、ネットなどを眺めても賛否の声がいろいろある。そうした国民の各種の声を国会での熟議に反映させることは民主主義国としてよいことだろう、と思う。 私はこれをどう考えているのか? 私はどういう意見を持っているのか。賛成なのか反対なのか? 率直に答えると、わからない、のである。 しかし、いずれ可否が決まるのに、どうするのか?とさらに問われるなら、現時点で取り分け反対ではないので、結果が賛成ということになればそれでよいと考えている。 なぜ、そんななさけないことになってしまったのだろうか? その理由をブログに書いてみたい。 結論を先に書く。「平和安全法制」は私の理解を超えている。それはどういうことなのかというのは後で触れる。ようするに「わからない」のである。なさけないなと思うが、どう
自民党税制調査会は来年度の税制改正で、少子化対策の一環として、親や祖父母が結婚や出産、子育ての費用を一括して援助した場合、子や孫1人当たり1000万円を上限に贈与税を非課税にする新たな制度を4年間の時限措置として創設する方針を固めました。 自民党税制調査会は、地方創生に向けた基本法で、結婚や出産、子育てに希望が持てる環境の整備が基本理念の1つに掲げられていることを踏まえ、税制面から少子化対策を後押ししようと、来年度の税制改正で新たな制度を創設する方針を固めました。 具体的には、親や祖父母が結婚や出産、子育ての費用を援助するため、20歳から50歳までの子や孫の名義で、金融機関に口座を開設して資金を一括して預けた場合、子や孫1人当たり1000万円を上限に贈与税を非課税にするとしています。 使いみちとしては、結婚式や不妊治療、子どもの保育のための費用などを想定していて、新たな制度は子や孫が50歳
定期的に話題になり、考えさせられるとある4コマ漫画があります。 「小学生でもわかる憲法入門」と題されたこの作品。 権力者のやりたい放題を防ぐのが「憲法」であるということがよくわかる1枚でした。 → 首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」 → ぼうごなつこさん
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