電車内で痴漢をしたとして逮捕され、不起訴となった東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(69)が「携帯電話の通話を注意した腹いせにでっち上げられた」として、被害を訴えた女性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は、沖田さん側の上告を棄却する決定をした。 沖田さんの痴漢行為と女性の虚偽申告双方を否定し、請求を棄却した差し戻し控訴審判決が確定した。決定は1月31日付。 沖田さんは平成11年9月、JR中央線の電車内で当時20歳だった女性に下半身を押し付けたとして都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。1、2審判決では痴漢行為を認定したが、最高裁は20年、審理不十分として2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。 差し戻し控訴審判決は「痴漢行為があったと認めることは困難」とする一方で「原告側は、女性が故意に虚偽の被害申告をしたとの立証を尽くしてい