「AI契約書審査サービス」と弁護士法72条の関係をめぐる法務省の回答が、ハチの巣を突いたような大騒動をもたらしたのは今月の初めのことだった。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後、「弁護士法72条と抵触しない形でのAIを利用した契約業務支援サービス構築が可能であること」を強調した松尾剛行弁護士の論稿*1が公表されたことなどもあって事態は沈静化しつつあるが、法務界隈では古くて新しい”脅威”である弁護士法72条本文のインパクトを改めて思い知らさせる事象だったことは間違いない。 そして、あの回答が掲載された法務省の「弁護士法(その他)」のページに再び「産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について」として、令和4年6月24日付の、新しい2件の回答が掲載されたのだが、そのうちの1件*2ときたら・・・。 3.新事業活動に係る事業の概要 ⑴ 新事業活動等を行う