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法律とあとで読むに関するtimetrainのブックマーク (2)

  • まだまだ止まらない「弁護士法72条」センセーション - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    AI契約書審査サービス」と弁護士法72条の関係をめぐる法務省の回答が、ハチの巣を突いたような大騒動をもたらしたのは今月の初めのことだった。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後、「弁護士法72条と抵触しない形でのAIを利用した契約業務支援サービス構築が可能であること」を強調した松尾剛行弁護士の論稿*1が公表されたことなどもあって事態は沈静化しつつあるが、法務界隈では古くて新しい”脅威”である弁護士法72条文のインパクトを改めて思い知らさせる事象だったことは間違いない。 そして、あの回答が掲載された法務省の「弁護士法(その他)」のページに再び「産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について」として、令和4年6月24日付の、新しい2件の回答が掲載されたのだが、そのうちの1件*2ときたら・・・。 3.新事業活動に係る事業の概要 ⑴ 新事業活動等を行う

    まだまだ止まらない「弁護士法72条」センセーション - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • いよいよ施行された「改正著作権法」は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない

    いよいよ施行された「改正著作権法」は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない:「STORIA法律事務所」ブログ(1/3 ページ) 2019年1月1日から施行された改正著作権法には、学識経験者にとって新たなビジネスチャンスの可能性があるといいます。AIと著作権に詳しい弁護士の杉浦健二さんが解説します。 改正著作権法が、一部の規定を除いて2019(平成31)年1月1日より施行されました(新条文はこちら)。著作権法の改正にあわせて「著作権法施行令の一部を改正する政令」「著作権法施行規則の一部を改正する省令」も同じく2019(平成31)年1月1日より施行されています。 「著作権法施行令の一部を改正する政令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) 「著作権法施行規則の一部を改正する省令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) 著作権法の改正は既に多くのメディアが取り上

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