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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (34)

  • 最後の審判が下される日は来るのだろうか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    金曜日の午後、知財クラスタを俄かにざわめかせたドワンゴ対FC2の知財高裁大合議判決。 来であればすぐさま反応すべきところだったのだろうが、自分はそれを横目で見ながら土曜日にゆっくりと朝刊を開き、ようやく事の概略を知った次第。 「動画配信サービス「ニコニコ動画」を手掛けるドワンゴが、動画にコメントを流す特許を侵害されたとして米FC2などに配信差し止めと10億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、知財高裁の大合議(裁判長・大鷹一郎所長)であった。大鷹裁判長は請求を棄却した一審判決を変更して特許侵害を認め、FC2側に配信差し止めと約1100万円の賠償を命じた。」 「日の特許権は「適用範囲を登録した国の中に限ること」(属地主義)を原則とする。グローバル化とIT(情報技術)化が進む中、サーバーを海外に置いて原則から逃れる「抜け道」を塞いだ司法判断といえる。同種判決は2例目で、今回新たに日

    最後の審判が下される日は来るのだろうか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 権利侵害申告も簡単にはできない時代。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昔から同じように提供されているサービスでも、時代が経つにつれて運用がいつのまにか変わっていることもある。 昨年出されたYouTubeの著作権侵害通知をめぐる損害賠償請求事件の判決*1に接した時もちょっとした衝撃を受けたものだが*2、今度はAmazonのサイトをめぐってより衝撃的な判決に接した。 「アマゾンサイト上で販売されている商品等に知的財産権を侵害する内容が含まれている場合、当該知的財産権の権利所有者が、アマゾンに対し、権利侵害の申告をすることができる。」 という権利侵害申告の運用が争われたこの事件、以下、簡単に紹介しておくことにしたい。 大阪地判令和5年5月11日(令和3年(ワ)11472号)*3 原告:ANSON株式会社 被告:P1 原告は「韓流BANK」の屋号の韓国の芸能人に係る商品等を販売している会社、被告はアマゾンサイト上に開設している仮想店舗において、「P1」の屋号を用いて

    権利侵害申告も簡単にはできない時代。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2023/05/28
    商標だと問答無用で即日対応してくれたamazonだけど、著作権だと権利行使の前提となる侵害判断のところでこういうのが出ると困るな。高裁でひっくり返って欲しい
  • 応用美術の著作権をめぐる議論への更なる一石。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今週が学会ウィークだから・・・というわけではないが、再び著作権関係のネタを。 単なる偶然だとは思うが、「応用美術」の著作権が争われた事件の判決は春に出ることが多い。 それまでの常識を覆したかに思われた「TRIPP TRAPP」の知財高裁判決が出たのは8年前の4月*1。 だがその後も世の中は変わりそうで変わらず、その6年後の4月には、かなり微妙な事例だった「タコ滑り台」をめぐる著作権侵害訴訟でも請求を棄却する判決が出た*2。 そしてさらにその2年後の2023年4月、「応用美術」をめぐって、新たに「大阪発」のちょっと物議を醸しそうな判決が出されている。 強引にタイトルを付けるなら”布団の薔薇事件”とでも言ってよさそうなこの事件の判決を以下ご紹介することにしたい。 大阪地判令和5年4月27日(令和4年(ネ)745号)*3 控訴人(一審原告):藤田株式会社 被控訴人(一審被告):株式会社ダイユーエ

    応用美術の著作権をめぐる議論への更なる一石。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 知財高裁に救われたルブタン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    判決自体は昨年末に出ていたようだが、地裁判決の時とは違って判決時点での報道はほとんどなく、しかも、最高裁のウェブサイトにアップされるのが遅れたためか、今週くらいになってようやく話題になった「ルブタンのレッドソール」の不正競争行為差止請求事件。 ルブタン側が控訴しても結論に変わりなし、というところだけを見て、まぁ仕方ないだろうな、と思いながら週末ようやく判決文に接することができたのだが、それを見ての感想は、地裁判決の時とは180度異なるものだった。 請求棄却であることに変わりはなく、「ルブタン側の実質勝訴」と言ってしまうとさすがに言いすぎ、という内容でもあるのだが、思わず「最初からこの判断で良かったのに・・・」と思ってしまった知財高裁判決を、以下簡単に取り上げておくことにしたい。 知財高判令和4年12月26日(令和4年(ネ)第10051号)(第4部・菅野雅之裁判長)*1 控訴人:クリスチャン

    知財高裁に救われたルブタン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2023/01/30
    ハイヒールについて全員男性の裁判官では、そりゃあ現実から外れた判断にもなるわとすごく納得しました
  • 34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    それは思いがけないサプライズだった。 「音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、JASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。」(日経済新聞2022年10月25日付朝刊・第43面、強調筆者) 9月に弁論まで開かれた上告審。 一審では原告だった音楽教室側の上告受理申立てが早々に退けられた、という情報は事前に耳にしていたし、最高裁が、JASRAC側が争っていた「生徒の演奏の演奏主体」の論点だけを拾い、しかも、(通常は高裁判決を逆転させる場合に行われることが多い)弁論までわざわざ開いた、ということになれば、「音楽教室側の全面敗訴」という結果を予測するのも当然

    34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2022/10/27
    拡大一辺倒だった路線にやっと歯止めをかけたという思いに同意します
  • 住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    事柄としては5月に遡る話だが、先月に判決が公表され、それをしばらく経ってから読んでみたらいろいろと示唆に富む争点も潜んでいた、ということで、住宅地図の著作権侵害をめぐる事件の判決を取り上げてみる。 www.zenrin.co.jp リリース全文はhttps://www.zenrin.co.jp/information/public/pdf/220530.pdf 「地図」といえば、著作物の中でも広く便利使いされやすいコンテンツ、ということもあって、どうしても無断使用、不正使用の温床になりやすい。 自分がかつて作っていた著作権に関する「コンプライアンスチェックリスト」の中にも、地図に関する項目は必ず入れるようにしていたし、にもかかわらず、あれれ・・・と言いたくなるような事象は定期的に起きていたと記憶している。 もっとも、「著作物」として著作権法で例示されているもの(法第10条第1項第6号)であ

    住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • まだまだ止まらない「弁護士法72条」センセーション - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    AI契約書審査サービス」と弁護士法72条の関係をめぐる法務省の回答が、ハチの巣を突いたような大騒動をもたらしたのは今月の初めのことだった。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後、「弁護士法72条と抵触しない形でのAIを利用した契約業務支援サービス構築が可能であること」を強調した松尾剛行弁護士の論稿*1が公表されたことなどもあって事態は沈静化しつつあるが、法務界隈では古くて新しい”脅威”である弁護士法72条文のインパクトを改めて思い知らさせる事象だったことは間違いない。 そして、あの回答が掲載された法務省の「弁護士法(その他)」のページに再び「産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について」として、令和4年6月24日付の、新しい2件の回答が掲載されたのだが、そのうちの1件*2ときたら・・・。 3.新事業活動に係る事業の概要 ⑴ 新事業活動等を行う

    まだまだ止まらない「弁護士法72条」センセーション - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「アルゴリズム」東京地裁判決は令和2年3月報告書をも越えたのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    6月16日の夕方に飛び込んできた一報は、様々なところへと波紋を広げている。 「グルメサイト「べログ」で評価点が不当に下がり、売り上げが減少したとして、飲チェーン店がサイト運営のカカクコムに約6億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。林史高裁判長は独占禁止法が禁じている「優越的地位の乱用」に当たると判断。チェーン店側の請求を認め、カカクコムに3840万円の支払いを命じた。」(日経済新聞2022年6月17日付朝刊・第3面、強調筆者、以下同じ) 元々、飲店との間では何かと紛争の種になりがちで、当局との相性も良くないのがこの飲店ポータルサイトで、遡れば10年以上前から「やらせ投稿」だの何だの、という話はあったし*1、投稿された口コミをめぐって(あるいは、そもそも掲載されたこと自体をめぐって)飲店とサイト側で紛争が顕在化する事例も過去にはあったのだが、記

    「アルゴリズム」東京地裁判決は令和2年3月報告書をも越えたのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • あと一歩まで追い詰めた、その先に。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    気が付けばもう記事を見てから1週間・・・という古新聞ネタになってしまうのだが、幸か不幸か今日は新聞休刊日、法務面もお休み、ということで、それでは・・・とばかりに先週のネタを取り上げてみることにしたい。 日経紙の法務面を飾っていたのは、以下のような書き出しで始まる記事だった。 「ネット技術に関する特許侵害の「抜け道」に懸念が広がっている。「ニコニコ動画」などを手掛けるドワンゴが、同業他社に対し動画のコメント表示を巡る特許侵害を訴えた訴訟の判決があり、相手方のサーバーが米国にあるとの理由で侵害が否定された。特許は登録国で保護されるとの原則が厳格に適用された形だが、柔軟な法運用で対応する欧米と比べ「時代遅れ」との指摘も出ている。」(日経済新聞2022年6月6日付朝刊・第13面) これは、今年の3月24日に東京地裁が出したドワンゴのFC2に対する特許侵害訴訟の判決を受けての記事なのだが、振り返れ

    あと一歩まで追い詰めた、その先に。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2022/06/16
    第8世代だったの・・あの特許
  • 「民事訴訟」の持つ意味と、これからのこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    刑事訴訟法の第1条には、 「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」 と書かれている。 一方、民事訴訟法に書かれている「裁判所及び当事者の責務」(第2条)には、 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」 と書かれているだけ。 ここに「真相解明」という言葉は一切出てきません。それが何を意味しているか分かりますか・・・? という趣旨の問いかけは、自分が経験した1年半の修習の間に聞いた言葉の中でも一番印象に残っている部類のものだったりする。 もうかなり昔の話なので、その言葉を聞いたのが、民裁の講義だったのか、民弁の講義だったのか、それとも裁判所の実務修習の時の話だったのか、記憶は定かではないのだが

    「民事訴訟」の持つ意味と、これからのこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2021/12/20
    国を正すには裁判では足らず、選挙で国民がするしかない、と思い知った裁判でした。
  • 再び燃え上がった「柿の種」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日の法務業界は、夕方に飛び込んできた関西スーパーの臨時株主総会をめぐる大阪高裁の逆転満塁ホームラン(=抗告認容決定)の話題一色、という感がある。 確かに自分も関西スーパー側の一発目のリリース*1を見た時は心底びっくりしたし、決定文が公表されたら是非読んでみたいと思っているところではあるのだが、それ以上に今日一番の企業発法務系ニュースが何だったかといえば、新潟が誇る米菓業界の雄が繰り出した↓である。 www.nikkei.com 同じ仮処分事件でもこちらの舞台は東京、請求も「不正競争防止法等に基づく製品の製造・販売の差止め」、争われているのは「柿の種」である。 で、このリリースを見た時、自分はちょっとした既視感に襲われたし、同じような感想を抱いた方は他にもいらっしゃったことだろう。 そして、歴史を掘り返してみたら、やっぱりあった。 かつて2012年から2013年にかけて、亀田製菓が株式会社

    再び燃え上がった「柿の種」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「ZOOM」をめぐる戦いはまだまだ終わらない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いよいよ師走・・・ということで、そうでなくても慌ただしいことこの上ない季節に突入したのだが、昨日出された↓のリリースの関係者ともなれば、より・・・という気がしてならない。 www.nikkei.com 今年9月にビデオ会議サービス「ZOOM」の日第1号代理店、NECネッツエスアイ提訴を大々的にアピールしていた株式会社ズームが、満を持して米国法人であるZOOM Video Communications, Inc.を商標権侵害で提訴したのである。 この件に関しては、9月の最初の提訴時にこのブログでも取り上げて、以下のようなエントリーを書いた。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com このエントリーをご覧いただければわかる通り、この「ZOOM」をめぐる商標バトルは、そう簡単に白黒つけられるようなものではない、と自分は思っている。 だが、昨日のリリースによれば、株式会社

    「ZOOM」をめぐる戦いはまだまだ終わらない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2021/12/03
    教科書に載りそうな戦いになってきたなあ
  • タダほど高いものはない。再び・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    古くから「タダほど高いものはない」ということはよく言われることではあるのだが、そんな格言にさらに一事例を積み重ねるような判決が、大阪地裁で出されている。 舞台は紅葉も今が見ごろであろう、京都の山深くの貴船神社。 その写真の利用許諾をめぐって起きた事件である。 大阪地判令和3年10月28日(令和2年(ワ)9699号)*1 原告:P1 被告:貴船神社 原告はプロの写真家、被告は貴船神社の祭祀を行うことなどを目的とする宗教法人だが、争いのないものとして整理された前提事実は、以下のとおりである。 ■ 原告は,平成27年ころから,貴船神社の社殿,風景,行事等を撮影した件写真を被告に提供し,被告は,件写真を,ウェブサイト,SNS,動画配信サイト等に使用し,被告の広報宣伝資料として利用した。 ■  原告は,令和元年9月13日付けメールにより,被告に対し,同月末日までに,ウェブサイト等から,件写真を

    タダほど高いものはない。再び・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2021/11/15
    京都でそういう話を切り込むのは難しいだろうなあ・・
  • 笑い話では済まなかった商標の世界の仁義なき戦い。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「ZOOM」というオンライン会議ツールの名前を初めて聞いたのは、「COVID-19」の脅威が囁かれ始めてから間もない頃だっただろうか。 自分も早々に使い始めたのだが、リンク用のURLアドレスをクリックするだけで参加できる手軽さに始まり、家庭用のルーターでも十分なくらいのネットワーク負荷の少なさ、ついこの前まで使っていた和製の同種サービスやSkypeなどとは比べ物にならないくらいの画質・音質の良さ、そして遊び心も生かされる仮想背景等、あらゆるものが感動的なまでに画期的だった。 「セキュリティ」の問題がとやかく言われたこともあったし、”後発”のマイクロソフトやGoogleが、バージョンアップのたびに擦り寄ったような機能をくっ付けてきたこともあって、1年以上経った今では、「オンライン会議はZOOM一択」という状況ではさすがになくなってきているものの、それでもオンラインで打合せをやる時にはとりあえ

    笑い話では済まなかった商標の世界の仁義なき戦い。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2021/10/28
    最近の流行るサービスは一般名詞を安易に名前にしすぎではないかと思う・・・が考えてみたらMSOfficeからしてそうだったわ
  • 知財高裁の緻密さが引き出したロクラクⅡ法理の正しい使い方~音楽教室 vs JASRAC 控訴審判決当日の読後感。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日は何もなければ、ゆるゆると「緊急事態宣言解除」の話でも書こうかと思っていたのだが、夕方に流れたニュースで事態は一変した。 「日音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収するのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、一審・東京地裁判決の一部を変更し、生徒の演奏について徴収権を認めなかった。教師の演奏は徴収権を認めた。」(日経済新聞電子版2021年3月18日19時35分更新、強調筆者、以下同じ。) 昨年の2月に出された第一審判決を見た時は、随分とモヤモヤした気分になったし*1、その後出された評釈や、学者、実務家の研究会、シンポジウム等での発言の中にも、地裁判決に両手を挙げて賛成、というものはほとんど見かけなかった気がする*2。 もちろん、多くの方々が唱えた”

    知財高裁の緻密さが引き出したロクラクⅡ法理の正しい使い方~音楽教室 vs JASRAC 控訴審判決当日の読後感。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2021/04/04
    これが権利側の無制限拡大への歯止めになればいいのにと思う
  • 防護標章登録に知財高裁が突き付けた新たなハードル? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    商標の世界で知る人ぞ知る、ともいうべき存在になっているのが「防護標章」という代物である。 自分がこの存在を知ったのはもう20年くらい前のことになるが、未だにわかったようでわからない、そんなモヤモヤしたところが残る制度だったりもする。 商標法の条文は、 (防護標章登録の要件) 第64条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示する

    防護標章登録に知財高裁が突き付けた新たなハードル? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2020/11/07
    本来のターゲット層以外にまで通じる知名度が必要だとは思うのだけど、さすがにハードル高すぎやせんかと思うな
  • リツイート最高裁判決への違和感が端的に言語化された評釈に接して~法律時報2020年10月号「判例時評」コーナーより。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    月末ということで届いた法律雑誌のうち、法律時報の最新号(2020年10月号、Vol.92. No.11)に目を通していたら、思わぬところに切れ味鋭い評釈が掲載されていることに気づいた。 元々この号は、今、まさに研究会での議論が進められている動産・債権譲渡担保法制の見直しにかかる特集がかなり充実していて*1、来ならこちらも取り上げておかねばならないところではあるのだが、まずは真っ先に冒頭で紹介した評釈のインパクトを伝えなくては・・・ということで、今回はこれに絞ってエントリーを上げることとしたい。 法律時報 2020年10月号 通巻 1156号 動産・債権等を目的とする担保――立法に向けての課題 発売日: 2020/09/26メディア: 雑誌 田村善之「寛容的利用が違法とされた不幸な経緯に関する一考察-最三小判令和2年7月21日(リツイート事件)」*2 リツイート事件といえば、今年の夏、関係

    リツイート最高裁判決への違和感が端的に言語化された評釈に接して~法律時報2020年10月号「判例時評」コーナーより。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2020/09/28
    うちこれ取ってないのでありがたい情報。簡単に氏名に到達できる状況であれを言うか、とは確かに思った。
  • これがビジネスモデル転換の第一歩になることを願って。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ数年、様々な観点から批判に晒されているコンビニ業界のフランチャイズ契約モデルだが、遂にここまで来たか・・・という感のある記事が、今朝の日経紙1面に掲載された。 「公正取引委員会は2日、コンビニエンスストア部がフランチャイズチェーン(略)加盟店に24時間営業などを強制すれば独占禁止法違反になりうるとの見解を示した。FC店に対する部の優越的地位の乱用をけん制する姿勢を明確に打ち出した。人手不足と人口減少に伴う市場縮小で、コンビニの成長を支えてきた日のFC経営モデルが転換期を迎えている。」(日経済新聞2020年9月3日付朝刊・第1面、強調筆者) 「値引き販売」の不当制限をめぐって公正取引委員会がセブンーイレブン・ジャパンに排除措置命令を出したのは、今から10年以上も前のことになる。 当時、いやそれ以前から、FC加盟店を運営する一部のオーナーたちの悲痛な声がメディアに登場することは多か

    これがビジネスモデル転換の第一歩になることを願って。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2020/09/04
    詐欺そのものの契約を重ねたフランチャイズシステムだけど、それによって日本の治安や便利さが維持されているという事実は否定できない・・。日本という国に抱くイメージが変わる一手かもしれない
  • 著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年もめぐって来た終戦記念日。 自分はもちろん「戦後世代」ではあるのだが、物心ついた時はまだ「戦後40年」になるかならないかだったから、「終戦75年」というフレーズが繰り返し出てくるのを聞くと、何とも言えない気持ちになる。 成人した頃は、「戦争を知らない若い世代」の代表格であるかのように取り上げられてきた我々も、もはや”古い側”に属するようになって久しいわけだが、それでも「戦後」世代の中で自分たちが徐々に古い世代の側に寄っていく、ということは、この国が再び戦争に巻き込まれていないことの証なわけで、今年はいつもにまして、そのことのありがたさを噛みしめていたところだった。 で、その話から持って行くのは些かこじつけ感もあるのだが、今年は1970年(昭和45年)の現行著作権法公布からちょうど50年*1、ということで、『論究ジュリスト』誌で「著作権法50年の歩みと展望」と銘打った大々的な特集が組まれ

    著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2020/08/17
    これは買っておくべきか
  • 10年以上の時を超えて蘇った「社保庁の憂鬱」~新聞記事イントラネット無断掲載事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今どきそんなことをやっている会社はない、と言われてしまいそうだが、かつて、入社して間もない社員の朝一の仕事が「新聞の切り抜き」だった時代があった。 かくいう自分も、初めて現場からデスクワークの職場に移り、「総務の何でも雑用係」だった頃は、朝7時台にオフィスに行き、広報室の電話番をしながらその日の朝に届いた新聞各紙を一瞥、関係しそうな記事を片っ端から切り抜いて台紙に張り、朝のうちに社内の偉い人に届ける、というのが日課だったりもした*1。 会社で購入している新聞だから、「切り抜く」ところまでは何ら問題ない行為。そしてそれを張り付けた「生」の切り抜き集を誰かに渡すだけならそれも問題ない。 だが、それを一定の数の”偉い人”に渡すためにコピー機で「複製」した瞬間、著作権法上は違法性を帯びてくる。 「秘書が社長に渡すために新聞や書籍のコピーをとる」くらいまでの行為なら、「許容される余地はある」という見

    10年以上の時を超えて蘇った「社保庁の憂鬱」~新聞記事イントラネット無断掲載事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    timetrain 2020/05/21
    最後に頷くしかない。リモートワークのためにそこら中でSlackへの全アップとかイントラへの全アップとかされてそう・・