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裁判と過労死に関するtimetrainのブックマーク (1)

  • プログラマー過労自殺「困難な仕事でなかった」大阪地裁、労災請求を棄却 - MSN産経ニュース

    平成14年に大阪府豊中市のプログラマー、北口裕章さん=当時(27)=が過労自殺で死亡したのは、達成困難なノルマを課せられたためとして、会社員の父、久雄さん(68)が国に労災認定を求めた行政訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。中村哲裁判長は「人の能力からみて、特段困難ではなかった」として、原告の請求を棄却した。 原告側は「入社1年足らずで複雑なシステムを組まねばならないのに、先輩や上司からの指導がなかった」と主張したが、中村裁判長は「会社の支援体制に問題はあったといいがたい」と退けた。 判決によると、北口さんは13年10月に京都市内のコンピューター会社に入社。翌14年6月3日未明、豊中市内の雑居ビル5階から飛び降り自殺した。

    timetrain
    timetrain 2011/08/24
    禁句とはいえ、言わずにはいられない「貴様、やれるものならやってみろ!」と。
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