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ブックマーク / techvisor.jp (15)

  • 【雑談】ソフトウェア発明におけるプロダクトバイプロセスクレームはあり得るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法によって物の発明を特定するタイプのクレーム)についての最高裁判決に伴い、特許庁の審査運用が変わったのは周知かと思います。 プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物の構造は直接的にはわからないが、こういう方法を使えばこういう物ができるんだということがはっきりしている場合に有効で、通常は、化学・生物関係の発明で使われます。 自分は、化学・生物関係はまったく専門ではないので、この話は全然関係ないかと想っていました。しかし、ひょっとするとソフトウェア関連発明でも関係することもあるかもしれないと考えてみました。 特許法上、ソフトウェア(コンピュータープログラム)は物ですし、コンピュータープログラムを製造する方法(たとえば、プログラムジェネレーターのアルゴリズム)は観念できます。ただし、コンピュータープログラムの作成方法はわかるが、それがどう動作しているか

    【雑談】ソフトウェア発明におけるプロダクトバイプロセスクレームはあり得るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    timetrain
    timetrain 2016/05/29
    これ、どう考えればいいんだ……
  • Airbnbだって特許出願しています | 栗原潔のIT弁理士日記

    ウーバーやAirbnbなどのシェアリングエコノミー系(C2C系)の新興企業は特許とは縁がないと思われるかもしれません。特許は発明という技術的アイデアを保護するためのものであり、人為的な取り決めは対象外であるからです。 しかし、現実に、シェアリングエコノミー系の企業を運営するためにはインターネット関連の技術を使用せざるを得ません。そこで技術的に独自の創意工夫があるならば特許化できる可能性があります(もちろん、単にウェブで情報交換しているだけという当たり前の使用法であれば進歩性の欠如により特許化はできません)。 たとえば、ウーバー子会社のUber Technologies, Incは積極的に米国で特許出願をしており、そのいくつかは既に権利化されています。主に、カーナビゲーション関連の技術です。個人ドライバーと利用者をウェブで直接仲介するというビジネスモデルそのものの模倣を防ぐことはできませんが

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  • アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    ダイヤモンド・オンラインに「日の中小企業が訴えたアップルの“横暴”の内幕」なんて記事が載っています。 アップル製品のコネクタ(MagSafe等)のピン部分のサプライヤーである島野製作所(自転車部品・釣り具メーカーのシマノとは別の会社です)が、アップルを独占禁止法と特許法違反に基づき訴えたという話です。アップル側による、「合意」を無視した発注量激減、別のサプライヤーへの技術流出、不当なリベート要求等に業を煮やしての訴訟だそうです。 ここでは、契約違反や独占禁止法上の問題だけではなく特許権の侵害も争点になっていることがポイントです。島野側は、「特許権侵害の対象であるアップル製品の電源アダプタと、それが同梱されているノートパソコン、MacBook ProとMacBook Airの日での販売差し止め」を請求したそうです。もちろん、差し止めが最終目標ではなく、特許権による差し止めを武器に交渉を有

    アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2014/10/29
    そう、その体力が問題なのよね。サムスンクラスでないとあんな金のかかる裁判に付き合ってられんからなあ
  • アップルが法外なライセンス料を要求する根拠になった特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップルがサムスンに対してスマホ/タブレット1台あたり約40ドル(4,100円)という法外とも言えるライセンス料を要求して話題になっています(参照記事(GIGAZINE)、その元記事(FOSS Patents)(英語))。サムスンのスマフォ販売台数を考えると、このライセンス料では年間1兆円を超えるライセンス料をアップルに支払う計算になってしまいます。 まず状況整理しておくと、アップル対サムスンの米国での裁判は主に北カリフォルニア連邦地裁で行なわれています(これ以外にITCに対する禁輸の訴え等があります)。北カリフォルニア連邦地裁での裁判は2件あり、そのうちの最初の裁判では、3月6日にサムスンに対して約9.3億ドル(960億円)という巨額な賠償金の支払が命じられています(一昨年末の最初の判決の後に賠償額の再算定が命じられていたのですが、結局あまり変わらない額になりました)。サムスンは控訴して

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  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2013/12/11
    著作権に詳しい弁理士による検討にさてどう反論できるかな
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2013/09/30
    著作権法は保護と利用との調整が法目的だったはずが、文化の衰退にしか作用していない今日この頃。
  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

    【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2013/09/28
    ま、勝負は知財高裁で。
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2013/09/12
    文化庁を無視して著作権法改悪とか、議員立法でバカなネタがあっさり通るからな、やりかねないぞ
  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

    TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2013/09/12
    TOKYO2020は図柄付きでは極めて広範囲に取得とのこと。三年後には不使用取り消しが可能になってるんじゃないの?特例で飛ばされそうだけど。そして「夏の祭典を応援しません」とか言いたくなってきた件。
  • 米国特許の再審査状況の調査方法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップルのピンチズーム特許(78454915)が米国特許庁(USPTO)の再審査において拒絶されたとのニュースがありました。その中身については別の機会に書きますが、これを例にとって、USPTOの再審査書類の検索方法について紹介します。 USPTOの審査情報をリアルタイムで検索するにはPublic PAIRというシステムを使います。基的にすべての審査間連書類がリアルタイムで蓄積されている大変有用なデータベースです。 CAPTCHAを突破した後で検索する番号を入力します。今回は特許番号で検索するのでPatent Numberを選択し、特許番号(7844915)を入力します。 これで、この特許の出願、審査、査定に至るまでの全情報(俗に包袋(File Wrapper)と呼ばれます)が閲覧できるようになります。包袋を見るためにはImage File Wrapperのタブをクリックします。 ここから

    米国特許の再審査状況の調査方法について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2013/02/14
    トロール潰しとして国内企業を保護する効果が出る場合もあるだろうな。ITだとはてな村ってこれに最適かもしれない。
  • セガのサッカーゲーム特許訴訟について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ゲーム大手のセガが、「イナズマイレブン」シリーズなどを開発しているソフトウェア開発会社レベルファイブを特許権侵害で訴えたというニュースがありました(参照記事)。 記事には「特許権2件が侵害されている」とセガが主張していると書いてはあるのですが、肝心の特許番号が書いてないので、どの特許が問題になっているのか調べようがなくて困りました(現時点でセガの所有する特許は1,000件以上あるからです)。 民事訴訟とは言え、特許権の効力はあらゆる人に及ぶ(まさに「物権的」権利です)、ことから、他のゲーム開発会社にとってもどの特許権が問題になっているかは重大関心事ですので、特許訴訟関係の報道では是非特許番号を明らかにしていただきたいものです。日では、米国と比較して裁判情報が入手しにくい(参考ブログエントリー「裁判情報入手の日米ギャップについて」)のでなおさらです。 しかし、後日、訴えられらた側のレベルフ

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  • IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)がコンテナ型データセンターに関する特許(第5064538号)を取得したというプレスリリースが出てましたので、ちょっと中身を調べてみました。 念のため書いておくと、コンテナ型データセンターとは、貨物用コンテナの中に、データセンターに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却などの機器を入れることで、設置コストや設置時間を大幅に向上するテクノロジーです。特に、クラウド系のサービスにおいて多数のサーバを使用する際には重要なテクノロジーです。 特許のポイントはびっくりするほどシンプルで、コンテナの中でサーバラックを斜めに配置するというだけのことです。他にもいくつか付加的なアイデアをクレーム化しているのですが、結局、一番シンプルな(=一番範囲が広い)クレームで権利取得できています。この配置により、コンテナの奥行きを短くできて標準サイズのコンテナ

    IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2012/09/13
    その発想はなかった、というのが強いわ。確かに引用文献が無さそうだ
  • マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。 現在、日の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。 なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは

    マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2010/10/18
    appleストア無き後、購入した音楽はどうなる、というのが一番恐ろしく実感が湧く。所有するコンテンツを一サービスに委ねることは、単なる長期レンタルに過ぎないということに。
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
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    timetrain 2010/04/19
    bookscanについての見解。悔しいけどそうなのよね。著作権法と文化庁の現状はつくづく現状に追いついていない。
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