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UIと著作権に関するtimetrainのブックマーク (2)

  • ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害(控訴審)知財高判令4.3.23(令3ネ10083) - IT・システム判例メモ

    書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案の控訴審判決。 事案の概要 件は、当ブログでも紹介した東京地判令3.9.17の控訴審なので、事案の概要等はリンク先にて確認していただきたい。原審は、原告、被告のそれぞれの表示画面に共通部分を見出しつつも、その共通部分には質的特徴を直接感得できるものではない、として、すべての画面について複製・翻案権侵害を否定した。 itlaw.hatenablog.com これに対し、Xが控訴し、著作権侵害、不正競争(2条1項1号)のほか、新たに顧客奪取行為が不法行為に該当するという主張も追加した(ただし、退けられているので、ここでは取り扱わない。)。 ここで取り上げる争点 ビジネスソフトウェアの画面における創作性の判断方法について。 Xは、控訴審にて、原審の判断手法が下記のように誤りであると主張していた。 ア ビジネスソフトウェアのディ

    ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害(控訴審)知財高判令4.3.23(令3ネ10083) - IT・システム判例メモ
    timetrain
    timetrain 2022/08/13
    結局結論は変わらずか。残念。
  • ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害の成否 東京地判令3.9.17(平30ワ28215) - IT・システム判例メモ

    書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案。 事案の概要 Xは,売上分析,在庫管理,商品の発注・仕入れ・返品管理,ロケーション管理,棚卸等の様々な書店業務を効率的に行うための書店業務管理を行うASPシステム(Y製品)を提供していた。 Yも,同様に書店業務管理を行う業務システム(Y製品)を提供していた(Yの代表者Aは,Xの元取締役であり,退任後,Yを設立している。)。 Xは,Yに対し,Y製品の表示画面は,X製品の表示画面を複製又は翻案したものであるとして,著作権法112条に基づく販売等の差止めと,民法709条に基づく約4200万円の損害賠償等を求めた。なお,Xは,X製品の表示画面が商品等表示に該当するとして不正競争防止法に基づく請求も行っているが,ブログではその点は割愛する。 ここで取り上げる争点 (1)表示画面の複製又は翻案該当性 (2)編集著作物としての著作権侵

    ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害の成否 東京地判令3.9.17(平30ワ28215) - IT・システム判例メモ
    timetrain
    timetrain 2022/01/25
    関係者同士の対立となると、もし争点がソースコードだったらどうなってたことやら。
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