やっぱりどうしても発言に影響力のある人なので個別に反応せざるをえない…。というわけで三連続でid:HiromitsuTakagi氏を取り上げます。ストーカーか俺はw [法律][電気通信事業法]争点1引用裁判例は、被告の主張「経由プロバイダが特定電気通信役務提供者に該当することはない」を否定すべく不特定多数への情報送信でもあると示したものであって、サーバは通信当事者でないと示したわけではない うーん。では該当の私の記事の引用文からさらに分かりやすいように抽出してみますよ。 ウェブサーバに要求されている役割は、あくまでも当該情報の通過点の1つとして当該情報を不特定多数の者へ送信する作業を行うことのみであり、ウェブサーバないしはその管理者が当該情報の最終的な受け手となって、自ら当該情報を利用することは想定されていない 日本ユニ著作権センター/判例全文・2003/09/17 これをどう解釈したら高