2009年2月27日 社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 公正取引委員会に対する審判請求について 当協会は、2月27日付けで公正取引委員会から受けた排除措置命令について、事実認定及び法令適用の両面において誤ったものと考えており、到底承服することができませんので、法令の手続に従って審判を請求する方針です。 今回の命令は、当協会が放送事業者との間で包括契約(当協会の管理著作物の使用料を放送事業収入等に応じて包括的に徴収する内容の契約)を締結していることが、当該放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の総数に占める当協会の管理著作物の割合を使用料に反映させていないことになるから、私的独占(独占禁止法2条5項)に該当すると判断し、この徴収方法の変更等を求めています。 当協会は、現在の当協会の管理著作物に関する放送等使用料の徴収方法が独占禁止法上の私的独占に当たるとは考えておりません