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図書館とNDC0とiPadに関するwaterperiodのブックマーク (4)

  • 渋谷ヒカリエに「ブクログ図書室」がオープン!(期間限定) | ブクログお知らせブログ

    << タイムラインに『興味グラフ』(インタレストグラフ)を追加いたしました。/モバイル版でも、タイムラインを見れるようになりました。 | main | 【障害報告】ブクログからFacebookに投稿できない >> ※ブクログ図書室の展示は終了いたしました。 なんと、4月26日にオープンする渋谷ヒカリエの、今までにないアイデアの創出、新しい商品やマーケットの創造を目指したメンバー制オフィス『Creative Lounge MOV』に併設されている、誰でも見ることができるショーケース『aiiima』にて、ブクログがリアルに体験できます! このaiiimaの企画「in/off」はWebサービスを実空間で体感できます。その第一弾として、ブクログがMOVにあるMOV Libraryと連動して「ブクログ図書室 Powered by MOV Library」として4月26日(木)から5月15日(火)まで

    渋谷ヒカリエに「ブクログ図書室」がオープン!(期間限定) | ブクログお知らせブログ
    waterperiod
    waterperiod 2012/04/28
    展示手法としては大それた事をしてるわけではなくむしろシンプルな筈なんだけど、リアル書棚とブクログ書棚の繋がりが分かりやすくビジュアル化されるというだけで何故か楽しくなってくる。
  • 九州大学附属図書館 - 図書館ニュース(各館) iPad館内貸出サービスについて

    中央図書館では、iPadの館内貸出サービスを試行します。 手軽なネット端末として、電子ブックリーダーとして、使い方は自由!どんなものかちょっと触ってみたいという方も、ぜひお試しください。 【対象】 九州大学に在籍する学生、教職員 【貸出方法】 ・学生証(または職員証)を持ってカウンターにお越しください。 ・館内利用のみです。当日中にご返却ください。 ・利用状況はきゅうとOPACで確認できます。 ・使用後に簡単なアンケートを実施していますのでご協力をお願いいたします。 ※講習会等でも使用するため、貸出できない場合があります。予めご了承ください。

    waterperiod
    waterperiod 2011/05/31
    きゅうとOPACのiPad所蔵一覧「請求記号=iPad」に目を奪われがちだが(いや、それはそれで笑えるけど)、私的には「eDDS」(学内複写取り寄せサービス)ボタンが付いてる事を突っ込むべきだと思う。
  • 図書館による電子書籍リーダーの貸出はライセンス違反の可能性

    図書館による電子書籍リーダーの貸出は、リーダーにインストールされているソフトウェアのライセンスに違反する可能性があるとの見解が、“LibraryLaw Blog”の記事に示されています。なお、米国マサチューセッツ工科大学のルイス音楽図書館やノースカロライナ州立大学図書館が、すでにiPadの貸出サービスを行っているようです。 May a library lend e-book readers?(LibraryLaw Blog 2010/6/20付けの記事) http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2010/06/may-a-library-lend-e-book-readers.html図書館内での電子書籍端末の貸し出し」は違法である可能性大、米法律系ブログが指摘(hon.jp 2010/6/25付けの記事) http://hon.jp/news/1.

    図書館による電子書籍リーダーの貸出はライセンス違反の可能性
  • hon.jp DayWatch - 「図書館内での電子書籍端末の貸し出し」は違法である可能性大、米法律系ブログが指摘

    【編集部記事】米国の図書館関係向けの法律情報ブログ「LibraryLaw」によると、図書館iPadKindleなどの電子書籍を貸し出すことはユーザー規約違反にあたるとの分析記事を投稿した。  記事によると、業務としてハードウェアを第三者に貸し出すことは問題はないものの、内包するOSやアプリ、書籍ファイルなどソフトウェア群については、それぞれのユーザー規約で貸し出しが禁止されているとのこと。結果、ハード&ソフトが実質一体化している電子書籍端末を、事業者や図書館がメーカーやソフトウェア開発者からの直接許諾なしに第三者に貸し出すことはできないとしている。  なお、比較的“図書館フレンドリー”と思われているKindleなどでも、個人ユースに限り電子書籍端末をまるごと貸し出しことは許可されているが、業務ユースについては認めていないとのこと。【hon.jp】 問合せ先: LibraryLawブログ

    waterperiod
    waterperiod 2010/06/26
    見出しからは「館内貸出」がダメなように読めるけど内容は英語版も「利用者への貸出」とのみ書かれているように読めるのでもっと細かい解釈が欲しい所。
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