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教師に関するTakapyonのブックマーク (4)

  • 教員は、その働き方を見せることで、教え子を過労死や離婚等の家庭不和に導いている。: 弁護士の机の上

    仙台弁護士会の弁護士のブログです。労災(過労死、過労自死含む)、自死対策、面会交流、子どもの連れ去り問題、夫婦再生、家族再生、対人関係等。土井法律事務所(宮城県) 私の友人が、中学校の教師をしていて、 過労自死で亡くなった裁判に関わった。 http://heartland.geocities.jp/doi709/faq.html#tyugakukyousi 裁判は、労災を認定すべしとの勝訴判決であった。 その中で、中学校の教師の過重労働の実態を知り、 このような現場に子どもを入れたくないとつくづく思ったほどだった。 その時は、教師は、どちらかというと被害者であると考えていた。 http://www.bengo4.com/topics/1327/ もっとも、後輩のために環境を改善する責務があるということは、 ことあるごとに言っていた。 しかし、対人関係学を興し、 http://www001.

    教員は、その働き方を見せることで、教え子を過労死や離婚等の家庭不和に導いている。: 弁護士の机の上
  • 県立高校教師だけど、裏側や闇を語るわ : 暇人\(^o^)/速報

    県立高校教師だけど、裏側や闇を語るわ Tweet 1:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2016/03/23(水) 20:41:49.924 ID:HeH3Q4Obx.net 教科は数学。闇深すぎて嫌になってきたから色々語るわ。 質問も答えるよ。 2:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2016/03/23(水) 20:42:45.167 ID:fn6Blf370.net 県立貧乏すぎだろ 7:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2016/03/23(水) 20:46:08.050 ID:HeH3Q4Obx.net >>2 金は無いというか、事務がケチる。ケチると事務は評価される仕組みなのよ。 3:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2016/03/23(水) 20:43:06.960 ID:uXmQhAtx0.net 何県? 7:以下、\(^o^)/でV

    県立高校教師だけど、裏側や闇を語るわ : 暇人\(^o^)/速報
    Takapyon
    Takapyon 2016/03/26
    「親からしたら、生徒が話す教師のイメージしかないから、生徒との関係が親との関係になる」
  • 「支払う金がない」教師が奨学金のやりくり、教室で子守代行 困窮家庭の子ども支える (西日本新聞) - Yahoo!ニュース

    「進級が厳しいから、面倒をみてもらえないか」 九州北部の私立高校。昨年1月、同校教諭の合田保(52)は、1年生の担任から望(16)について相談を受けた。 望は、ひと月約3万円の奨学金を受けているが、1月までに振り込みがあった学費などの校納金は、2カ月分の約6万円だけ。3月までに残額の約30万円を納めなければ進級ができず、退学処分になる。 【子どもの貧困を考える】級友がキャラ弁の中、おにぎりたった1個  望は母子家庭で、母親は無職。生活保護を受けているが、奨学金も生活費に充てていた。「支払う金がない」と途方に暮れる母親に、合田は提案した。 「奨学金の通帳と印鑑を私に預けませんか。学校側と掛け合って、何とかお子さんを卒業させます」 合田はいま、望を含めて5家庭から通帳と印鑑を預かる。親から委任状をとり、卒業までの納入計画書を学校側に提出し、奨学金のやりくりを代行する。これまで、十数人の

    「支払う金がない」教師が奨学金のやりくり、教室で子守代行 困窮家庭の子ども支える (西日本新聞) - Yahoo!ニュース
    Takapyon
    Takapyon 2016/02/20
    4年生の担任教諭、大迫裕子(48)は、生後10カ月の赤ちゃんを抱いたまま、5時間目の授業をしていた。
  • 教員の労働環境が激しくブラックすぎる件 – HCDコンサルティング(旧・中川勉社会保険労務士事務所FPウェブシュフ)のブログ

    高校教諭が入学式を欠席 「息子の入学式に出席のため」という理由は許されるかというニュースで、教師という仕事のブラックさに注目が集まったので、教師のを持つ主夫として言いたいことを言ってみます。 教員はサビ残当然 教員といえども労働者なので労働基準法を適用されます…原則として。 しかし、給特法という法律によって、教員は幾ら残業しても残業代がもらえません。 いや、正確には、わずかな固定残業代の支給で、支給された残業代に相当する時間を大幅に上回るサービス残業を強いられています。 給特法は1971年に制定されました。その内容は (1)超過勤務禁止の原則(教職員に超過勤務はない)、したがって (2)超過勤務手当ての支払いの否定(超過勤務はないのだから超勤手当ては払わない)、それに代わるものとして (3)教職員の勤務の特殊性に照らした調整給の支払い(時間に関係なく4%を支払う)、という3柱から成り立

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