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契約に関するchess-newsのブックマーク (8)

  • NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に

    NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
  • 佐川急便やドミノ・ピザの客に「質が下がってもいいだろ!文句を言う

    あのねー契約は契約なの 契約を守ってもらえなかったら、クレームを入れるのは当然でしょ? 働いたことないニートなのかな? そういう契約をさせるシステムに問題があるか、無理があるかと、契約を守らないことに寛容であるかどうかって別の話だから。 信用を前提とした契約って、資主義の根幹だよ? 契約を守らなくてもいい社会って、ブラック企業にとっては美味しい社会だよね? それとも、自分の好き嫌い、その場その場の脊髄反射で守るべき守らなくてもいいを吐き出してるだけのバカなのかな? もうちょっと頭使って考えてから喋れよバーカ santec1949 御説御尤も。「問題が発生した時の緊急停止」が設定されていないのが問題で、発生原因の追求や改善は別の問題。別のトラバで書いたけど、直前のキャンセルを受けるシステムなさそうだよね。来は作り置き廃棄にならないための仕組みなんだろうけど。 その仕組みがないということは

    佐川急便やドミノ・ピザの客に「質が下がってもいいだろ!文句を言う
    chess-news
    chess-news 2016/12/26
    ネトスタで、東さんがこういうときは日本だと暴動になるよねって話をしていたな。
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • 「家賃保証」アパート経営、減額リスクの説明義務化:朝日新聞デジタル

    「全室を一括で借り上げる」「家賃は保証する」と業者から誘われ、借金までしてアパートを建てたものの、数年後に家賃を減額された――。そんな苦情が相次いでいることから、国土交通省は「将来は家賃が減る可能性がある」との説明を賃貸住宅管理業者に義務づける制度改正を決めた。金融緩和を背景に今後も相続税対策などからアパート経営に乗り出す人は増えるとみられ、トラブル防止を目的に規制を強化する。 土地の所有者が建てたアパートなどを業者が一括で借り上げ、入居者に貸し出す「サブリース」と呼ばれる契約が対象。入居者集めや管理は業者が行い、空室に関係なく毎月一定の家賃を支払う。不動産取引では通常、業者に様々なリスクの説明を法律で義務づけているが、サブリースはその対象にならない。個人の大家も不動産事業者で、対等な業者間の取引とみなされるため、消費者並みの保護の仕組みはなかった。 しかし、近年は個人の大家を中心に「契約

    「家賃保証」アパート経営、減額リスクの説明義務化:朝日新聞デジタル
  • echo-news – セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる本部の労働者だ」

    エコーニュース>国内>セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる部の労働者だ」 セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる部の労働者だ」 7月30日、東京有楽町の外国特派員協会で、セブン・イレブンのフランチャイズ加盟店・佐倉表町店(千葉県)の店長をしている三井義文氏が、コンビニ店主の過酷な労働環境と不公平な部との契約関係について、国内外のメディアを対象に講演を行った。不明瞭な契約書に、自店舗の会計書類や仕入れ伝票も見せてもらえないーー建前上は個人事業主にも関わらず売り上げはいったん部へ全納して、そこから「定額」の金銭が部から店主へ払われる仕組みは、労働者と変わらないのではないかというのが同氏らの言い分だ。以下、会見の様子をお伝えする。 (会見に臨む、三井義文氏) 三井氏ーー 私は今、千葉でコンビニのオーナ

    echo-news – セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる本部の労働者だ」
  • 利用規約 | UTme!

    利用規約(以下「規約」と言います。)には、サービスの提供条件及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。サービスの利用に際しては、規約の全文をお読みいただいたうえで、規約に同意いただく必要があります。 第1条(適用) 規約は、サービスの提供条件及びサービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間のサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 当社が当社ウェブサイト上で掲載するサービス利用に関するルールは、規約の一部を構成するものとします。 規約の内容と、前項のルールその他の規約外におけるサービスの説明等とが異なる場合は、規約の規定が優先して適用されるものとします。 第2条(定義) 規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 「サービス利用契約」とは

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  • Web系フリーランスをモンスタークライアントから守る契約書【テンプレートあり】

    契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る

    Web系フリーランスをモンスタークライアントから守る契約書【テンプレートあり】
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

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