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法律とビジネスに関するchess-newsのブックマーク (6)

  • 国産クラウドがグローバル展開できないたった一つの理由|青野慶久

    おかげさまで海外向けの kintoneアメリカやオーストラリアでも徐々に売れ始めまして、もしかすると「国産クラウドがグローバルで使われる」という夢を実現できるかも知れないとワクワクしていたのですが、非常に残念なことが発覚しました。 こちらの3つの記事がすべてです。 「EUデータ保護規則」の衝撃(ITpro) [第1回]日企業が巨額罰金を科される日 「EUデータ保護規則は、EU域内28カ国で個人データの保護する法律となる。個人データを扱う企業が域外へのデータの持ち出しを厳しく規制し、違反企業には最高でその企業の世界全体の売上高の4%という行政上の制裁金を課す。」 [第2回]「十分性認定」のない日企業 「日企業は欧州子会社の従業員のデータであっても無断でEU域外には持ち出せない。グローバル人事システムで欧州の従業員の人事情報を日で管理したり、顧客データを集めて活用したりするには、事

    国産クラウドがグローバル展開できないたった一つの理由|青野慶久
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • 【山本一郎】ソシャゲのガチャで,本当にヤバい問題はどこなのか

    【山一郎】ソシャゲのガチャで,当にヤバい問題はどこなのか ライター:山一郎 カメラマン:佐々木秀二 山一郎です。最近はどこぞから送り込まれたキッズ達を相手に楽しい日々を過ごしておりましたが,皆様はお元気ですか。 ちょうど1か月ほど前に,2016年年末年始に行われたCygamesの大ヒットコンテンツ「グランブルーファンタジー」のテレビ広告やガチャについての騒動と,消費者行政方面の見通しについて議論を整理した記事を書きました。 【山一郎】グラブルの消費者問題に寄せて――スマホゲーム業界全体に漂う問題を軽くまとめてみる 「全国婦人会館」「消費者教育支援センター」「日消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会」などそうそうたる顔ぶれの並ぶビル 読んでいただければ分かるように,スマートフォン向けゲーム市場はそれなりに成長し,また利益率も高いということで,多くの企業がこぞって参入する

    【山本一郎】ソシャゲのガチャで,本当にヤバい問題はどこなのか
  • echo-news – セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる本部の労働者だ」

    エコーニュース>国内>セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる部の労働者だ」 セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる部の労働者だ」 7月30日、東京有楽町の外国特派員協会で、セブン・イレブンのフランチャイズ加盟店・佐倉表町店(千葉県)の店長をしている三井義文氏が、コンビニ店主の過酷な労働環境と不公平な部との契約関係について、国内外のメディアを対象に講演を行った。不明瞭な契約書に、自店舗の会計書類や仕入れ伝票も見せてもらえないーー建前上は個人事業主にも関わらず売り上げはいったん部へ全納して、そこから「定額」の金銭が部から店主へ払われる仕組みは、労働者と変わらないのではないかというのが同氏らの言い分だ。以下、会見の様子をお伝えする。 (会見に臨む、三井義文氏) 三井氏ーー 私は今、千葉でコンビニのオーナ

    echo-news – セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる本部の労働者だ」
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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