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  • 原付、自転車のスピード違反の罰金と点数

    原付(原動機付自転車)や自転車にもスピード違反があります。一般の自動車とは扱いが異なるので、注意が必要です。 原付のスピード違反 原付の法定制限速度は30kmです。これは、道路交通法施行令に定められています。 道路交通法施行令 (最高速度) 第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の線車道(第二十七条の二に規定する線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。) ですので、ちょっと狭い40km制限の道路であっても、広くて見通しのよい60km制限の道路であっても、どちらも原付にとっては30km制限になってしまうのです。 60km制限の道路を、原付

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