離婚後の親権のあり方などについて検討する法制審議会(法務大臣の諮問機関)の家族法制部会が1月30日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法改正の要綱案を取りまとめました。2月15日の法制審総会で決定された後、法務大臣に答申され、政府が民法改正案として国会に提出することになります。これまで日本では離婚後は父母の一方が親権を持つ「単独親権」でした。「共同親権」が可能になると、親子関係だけでなく、社会保障や教育、医療のあり方まで大きな変化が予想されます。問題の焦点を、30日の動きとともにまとめました。 (生活ニュースコモンズ編集部) 「子どもの居所指定」 DVや虐待からの避難が困難に 要綱案によると、夫婦の協議で単独親権か共同親権かを選択できるようになります。協議が合意に至らなかった場合は、家庭裁判所が「子の利益」を踏まえ、共同親権か単独親権かを判断します。いったん合意した親権