タグ

立憲主義に関するebmgsd1235のブックマーク (4)

  • ポピュリズムは危険である(渡瀬さんへのコメント)

    今年はよくも悪くも、ポピュリズムの年になるだろう。そこでポピュリズムの専門家(?)である渡瀬裕哉さんの記事にちょっと気になった点があるので、コメントしておく。 彼のポピュリズムについての理解はおおむね私と同じだが、彼がハイエクを参照しているのは逆である。ハイエクは民主主義(ポピュリズム)をきらっており、『法と立法と自由』では、デモクラシーではなく法の支配こそ近代社会のもっとも重要な制度だと書いた。 これは国家が正義を決める実定法(legislation)とは違い、ヒューム的な慣習の中から立ち上がってくる自生的秩序としての法(law)である。これに比べると議会制度は質的ではなく、ハイエクは議会がポピュリズムに走ることを防ぐ「元老院」のような制度を考えていた。 これは政府をコントロールするしくみとしてはデモクラシーとは逆で、朝日新聞の好きな立憲主義に近い。次の図で「行政」は、アメリカでは大統

    ポピュリズムは危険である(渡瀬さんへのコメント)
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2017/01/16
    なれ合うエスタブリッシュメント、政治が既得権層のための貸し借りとなる。立憲主義なきデモクラシー、法の支配の本質は国家の定める正義としての実定法でなく自制的秩序としての慣習法にある。寡頭制から貴族政へ?
  • 「立憲主義」ってなあに?(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「立憲主義」という言葉を目や耳にすることが多くなった。 「立憲主義」を取り上げている中学高校の教科書(これが全てというわけではない)衆議院憲法審査会に与党の推薦で参考人となった長谷部恭男・早稲田大学教授が、集団的自衛権の行使容認について「違憲である」と批判し、その後の講演などでも今回の法改正について「立憲主義に反する」と断じていることが、大きく報じられた。 学校の教室でも、最近は「立憲主義」が教えられるようになった。高校や中学の社会科公民で使われる教科書の多くが、2012年3月検定に合格し、昨年に使われ始めた最新版から、「立憲主義」を取り上げている。 たとえば、高校の「現代社会」でもっともシェアが高い東京書籍の教科書。最新版では、「個人の尊重と法の支配」というタイトルの章を新たに設け、そこで「立憲主義」について、次のように説明している。 〈「法の支配」と密接に関連するものとして立憲主義とい

    「立憲主義」ってなあに?(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2015/07/26
    戦後の立憲より民主という流れ、明治森有礼の自然権論、法の支配と法治国家、議会主義の有効性とドイツの強力な憲法裁判所、日本の内閣法制局の歴史、議院内閣制で権力の分立と別枠とされる裁判所!テンコ盛りだあ。
  • 立憲デモクラシーの会の緊急記者会見 - 内田樹の研究室

    2014年6月9日立憲デモクラシーの会緊急記者会見(衆議院第一議員会館) 【参加者】 司会・杉田敦(法政大学・政治学) 山口二郎(法政大学・政治学) 西谷修(立教大学・思想史) 千葉眞(国際基督教大学・政治学) 小森陽一(東京大学・日文学) 小林節(慶應義塾大学名誉教授・憲法学) 阪口正二郎(一橋大学・憲法学) 中野晃一(上智大学・政治学) 杉田敦(法政大学・政治学):それでは「立憲デモクラシーの会」の記者会見を始めさせて頂きます。私、日司会をいたします法政大学の政治学の杉田でございます。それではまず、山口代表のほうから、一言申し上げます。 山口二郎(法政大学・政治学): 共同代表の1人であります法政大学の山口です。このたび、安保法制懇報告および、それを基にして出されました5月15日の安倍首相記者会見の内容を中心に、今の政府が進めようとしている集団的自衛権行使容認についての見解をまとめ

    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2014/06/16
    NATOからOSCEといった現代の非軍事的な安全保障体制、「協調的安全保障」という進化に日本は核の傘という欺瞞の下であったにせよ存在感を示してきた。普通じゃない後ろめたさを今の憲法(=9条)と共に引き受けたい。
  • 憲法は憲法違反か : 池田信夫 blog

    2014年03月03日19:06 カテゴリ法/政治 憲法は憲法違反か さっきの記事のおまけ。「憲法は憲法違反だ」という自民党議員の話はナンセンスだ。1947年当時はまだ交戦状態だったので、戦勝国が日を支配して憲法を制定したのは当然で、彼らが日の憲法に従う義務はない。しかしこれは単なるお笑いネタではなく、ここには(彼は知らないだろうが)近代国家のパラドックスが含まれている。 立憲主義とは「憲法で国家権力を拘束して個人の権利を守る」という思想だが、憲法を制定するのは国家だから、これは「国家が制定した憲法で国家を拘束する」という循環論法になる。国家が自分を拘束する憲法をつくるとは考えられないので、憲法を制定する国家=立法府と憲法で拘束される国家=行政府をわけ、両者が対立した場合は司法が判断するのが三権分立の思想である。 しかし日の場合は司法機関の長である最高裁判所長官を任命するのは内閣総理

    憲法は憲法違反か : 池田信夫 blog
    ebmgsd1235
    ebmgsd1235 2014/03/04
    「憲法を制定する国家=立法府と憲法で拘束される国家=行政府をわけ、両者が対立した場合は司法が判断するのが三権分立の思想」なるほど、自然法は実在する?国民の意思は根拠のないフィクションだが発動する。
  • 1