1月11日に、特別背任等で追起訴された後も、2度の保釈請求が却下され、勾留が90日近くに及んでいる日産自動車の前会長カルロス・ゴーン氏の事件、日本の「人質司法」の“悪弊”を海外に露呈する状況が続いている。 日産自動車が、2月12日に発表した2018年第3四半期決算で、有価証券報告書に未記載の約92億円をゴーン氏への報酬として一括計上する一方、ゴーン氏の報酬過少申告の事件をめぐる司法判断や、日産が検討しているゴーン被告への損害賠償請求をにらみ、実際の支給は見送ることを明らかにした。 数日前から、そのような日産の方針が報じられていたが「まさか」と思っていた。本当にゴーン氏の役員報酬を決算に計上するとは…。 苦し紛れの「役員報酬約92億円計上」に根拠はあるのか 昨年12月3日にヤフーニュースに出した記事【ゴーン氏「退任後報酬による起訴」で日産経営陣が陥る“無間地獄”】で、私は以下のように述べた。
1月11日、検察は、ゴーン氏を、特別背任と直近3年分の有価証券報告書の虚偽記載で追起訴し、検察捜査も一つの節目を迎えた。同日、ゴーン氏側は、保釈を請求、連休明けには、裁判所の判断が出される。自白しなければ保釈が認められない「人質司法」の世界の典型と言える特捜事件についての従来の裁判所の姿勢からは、全面否認の特別背任事件についての早期保釈は考えにくいとの見方が多いが、「罪証隠滅のおそれ」の有無を具体的に判断するべきとする最近の裁判所の姿勢からは、ゴーン氏の事件については、早期保釈の可能性も十分にある(【ゴーン氏、早期保釈の可能性~「罪証隠滅の現実的可能性」はない】)。 同日夕刻、こうしたゴーン氏の事件の追起訴、保釈請求と時を同じくして、フランスの司法当局が、日本オリンピック委員会(JOC)竹田恆和会長の東京五輪招致に絡む贈賄容疑での訴追に向けての予審手続を開始したと報じられた。そのタイミング
平成の時代が、残り5か月余と「最終盤」に入った昨年11月19日、日産・ルノー・三菱自動車の会長だったカルロス・ゴーン氏が、東京地検特捜部に、突然逮捕され、その直後、日産西川廣人社長は、緊急記者会見を開き、「ゴーン氏への権力の集中」を是正するため同氏の不正に関する社内調査結果を検察に提供したことを明らかにした。 国内だけでなく、海外からも大きな注目を集めることになった「日産・ゴーン氏事件」のその後の展開は、平成の時代における重要テーマとされてきた、企業のガバナンス・透明性、「日本版司法取引」と検察の在り方、マスコミ報道の在り方等の問題に関して、日本社会が今なお根深い問題を抱えていることを示すものとなった。 4ヵ月間の「平成最後の年」を迎え、この事件で表れた日本社会の「病理」をこのままにして平成の時代を終わりにして良いのだろうか。これらの問題の相互関係を整理しつつ、考えてみたいと思う。 「平成
越年となったゴーン疑惑ながら、ここにきて進軍ラッパ鳴らしていた朝日新聞もめっきり元気無くなってきた。特別背任罪として起訴出来るかも極めて怪しい状況。そもそもサウジアラビアのビジネスパートナーであるハリド・ジュファリ氏が事情聴取を受けるとはとうてい思えない。ゴーンさん、ジュファリ氏に払ったお金はビジネス上のトラブル等を解決するためのものだと言ってるそうな。 御存知の通りクルマ関係のトラブル、アメリカなど見ても訴えられたら10億円くらいの賠償金払うことなど当たり前。例えばホンダはシビックハイブリッドの実燃費が悪かったからと、140億円賠償の判定。トヨタも確定していないけれど、シート形状悪かったからと267億円の賠償を言い渡されている。中東で何らかのトラブルが発生していたなら、16億円と言われる交渉費用は高くない。 勘違いしている人も多いけれどサウジアラビアっていわゆる「国」ではない。もちろん王
東京地検特捜部は、ゴーン氏、ケリー氏の再逮捕事実での勾留の延長を、東京地裁に請求したが却下され、準抗告も棄却されて、両氏の再逮捕事実の勾留は、12月20日で終了し、両氏は、当初の逮捕勾留事実での「起訴後の勾留」だけとなった。 今日にも、弁護人が保釈請求し、ゴーン氏の保釈の可能性が高まったと見られていた矢先、衝撃のニュースが飛び込んできた。 特捜部が、ゴーン氏を特別背任で逮捕したというのだ。 再々逮捕容疑に関する疑問 逮捕容疑は、 (1)ゴーン氏の資産管理会社と銀行の間の通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引の契約で多額の損失が発生したため、2008年10月、契約の権利をゴーン氏の資産管理会社から日産に移し、約18億5千万円の評価損を負担する義務を日産に負わせた疑い (2)その際に信用保証に尽力した関係者が経営する会社に対し、2009年6月~2012年3月の4回、日産の子会社から計1470万
日産の代表取締役会長だったカルロス・ゴーン氏が、東京地検特捜部に突然逮捕され、3日後に開かれた臨時取締役会で解職された「日産・ゴーン事件」、起訴事実が、「退任後に別の契約で報酬を受領する合意」を有価証券報告書に記載しなかったという、犯罪に当たるかすら疑問な「罪状」にとどまることがほぼ確実となり、ゴーン氏を解職する「クーデター」を仕掛けた西川廣人社長ら日産経営陣の方が窮地に追い込まれつつある。 一方で、大阪地検特捜部の証拠改ざん問題など、一連の不祥事で、検察改革を迫られ、「引き返す勇気を持つこと」を強調した検察だったが、今回の事件での「大暴走」で「引き返す気」など微塵もないことを露呈した。検察独自の判断でゴーン氏を逮捕・起訴した以上、今後も、なりふり構わず、いかなる手段を使ってでも、有罪判決を得ようと「驀進(ばくしん)」を続けるであろう。 この事件については、逮捕直後に出した【役員報酬の隠蔽
12月13日の朝日新聞社会面トップ記事の見出し【検察と二人三脚、日産の誤算 事件本筋、背任より報酬隠し】が目を引いた。 11月19日夕刻、日産のカルロス・ゴーン会長を乗せて羽田空港に到着した専用機に、東京地検特捜部の係官が乗り込んでいく現場を撮影し、いち早く、「ゴーン会長逮捕へ」とスクープし、その映像を他のメディアにも提供するなど、まさに、検察の「従軍記者」として大活躍してきた朝日新聞が、ゴーン氏がその逮捕事実で起訴された数日後に、「検察と二人三脚、日産の誤算」などという記事を書くことになるとは、朝日新聞には想像すらできなかったであろう。 「ルノー、ゴーン氏を解任せず」で日産経営陣はさらなる窮地に 同記事では、検察の捜査権限を恃んでゴーン氏を狙う「クーデター」を仕掛けた日産経営陣の「誤算」について、以下のように述べている。 西川広人社長は、ゴーン前会長らが起訴された10日夜、「会社の投資資
東京地検特捜部が、日本の社会のみならず、国際社会に衝撃を与えた「日産カルロス・ゴーン会長逮捕」、その事件が、12月10日の勾留延長満期で、一つの節目を迎えた。 有価証券報告書に記載されなかった役員報酬というのが「退任後の報酬の支払の約束」に過ぎないことが報じられ、その程度の事実で逮捕を行ったことに衝撃を受けたが(【役員報酬「隠蔽」は退任後の「支払の約束」に過ぎなかった~ゴーン氏逮捕事実の“唖然”】)、起訴事実も、報道されていた事実と全く変わらなかった。そして、再逮捕事実も、報じられていたとおり、当初の逮捕容疑と同じ有価証券報告書の虚偽記載罪の「直近3年分」だった。 検察は、起訴直後の東京地検次席検事の記者会見でも、起訴事実、再逮捕事実について、「捜査の内容に関わるので答えを差し控える」として説明せず、一つの犯罪による「逮捕・勾留」を繰り返す違法な身柄拘束ではないかとの批判にも全く耳を貸さな
11月19日に、東京地検特捜部に逮捕され、その3日後の臨時取締役会で、日産の代表取締役を解職されたカルロス・ゴーン氏とグレッグ・ケリー氏の被疑者勾留が、明日(12月10日)、延長満期を迎える。 ゴーン氏を、独自の判断で逮捕した検察が、それを自ら否定する「不起訴」が「組織の論理」からあり得ないことは、【検察の「組織の論理」からはゴーン氏不起訴はあり得ない】などでも述べてきた。明日、検察がゴーン氏を起訴するのは想定内のことと言える。 しかし、金融商品取引法違反の逮捕容疑とされた、「退任後の報酬の支払の合意」を有価証券報告書に記載しなかった事実については、支払が確定しているとは考えにくいこと、「重要な事項」の虚偽記載とは考えられないことなど、犯罪の成立には重大な疑問がある。 それに加えて、その後の報道で明らかになりつつある、再逮捕事実が「直近3年分の虚偽記載」であること、西川社長が退任後の報酬の
いやいや驚く展開になってきました! 日産は取締役会を開き、全会一致でゴーンさんとケリー容疑者の罷免を決めた。この決定の前にルノーから「取締役会は延期して欲しい」というリクエストあったという。それでも強硬した、というならルノーにケンカ売ったということです。というのも取締役は株主総会で決める。ルノーにケンカ売ったら次の株主総会での再任100%無し! つまり現在の取締役7人についちゃ次が無くても良いという決断をしたのだった。当然の如くルノーからすれば超面白くない。近々欠員になった取締役2人の補充をすべく臨時株主総会を開くだろうが、そこで44%の持ち株比率の権利を行使、取締役全員の交代を要求してくることだろう。つまり日産はルノーにケンカを売り、ルノーも買うことを意味する。全面戦争の始まりであります。 現在の枠組みを考えれば日産がケンカにより主権を取ることは困難だと思われる。ただケンカ売った。勝てる
ゴーンさんは社内に数多くの遺恨や不満を作り出している。TVでそういったケースを紹介しようとしても話が長くなってしまうため、具体例を挙げなかった。以下少し詳しく。日産は今年新車を全く出していない。トヨタで3車種。ホンダも3車種。マツダ、スバル、三菱自動車すら1車種。日産規模なら2車種くらいあってよい。じゃないと販売現場だっていかんともしがたい。 当然の如く新型車を作って欲しいという意見が出ます。この話を聞くの、国内販売のTOPである星野朝子役員だ。ゴーンさんにインタビューした際、国内販売不振の件を聞いた。すると瞬時も考えず「星野朝子に任せてある。知りたいことがあれば何でも話を聞いて欲しい」。ちなみに自動車販売ビジネスの経験を全く持たない星野さんの起用はゴーン人事だと言われている。 インタビュー終了後、当然のことながら「星野さんに話を聞きたい」と広報にお願いしたのだけれど、それから1年以上経つ
ゴーンショックがまだ続いている。改めてフランスとルノーの関係を考えてみたい。フランス政府はルノーの株を15.1%所有している。その上で2015年に「2年以上株式を所有している者の議決権を2倍にする」という「フロアンジュ法」なんか作ったから驚く。ルノーが株主総会を開いて何かを決める際、株主の30%の反対(日本の場合、拒否権は3分の1)が出たら全て拒否できる。 つまりルノーという企業、フランス政府の同意無いことは何もできないワケ。当然ながらルノー社長の人事にだって口を出す。フランス政府がイヤな人材なら拒否できるということです。ここまで読めばクーデター説(非合法な方法で政権を取る、という意味)が間違いだと解るだろう。フランス政府はゴーンさんを解任しないという決定を行ったものの、すぐ代理を任命している。 ゴーンさんが保釈された場合、当然ながら元通りの仕事などできない。当然ながらゴーンさんの後任を送
19日夕刻、東京地検特捜部は、日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役を逮捕した。容疑事実は「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑」、2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったとの虚偽の記載をして提出したとのことだ。 倒産寸前だった日産をV字回復させるなど、経営者としての手腕を高く評価され、今や、日産のほか、三菱自動車、フランスのルノーという3社の会長を務めるゴーン氏だ。しかも、容疑事実は「役員報酬を過少申告した有価証券報告書の虚偽記載」とされているが、大企業であれば、有価証券報告書は、総務などの担当部門で情報を集約して作成・提出する。その有価証券報告書での役員報酬が過少に記載されていたので
ゴーンさんの件、なぜ収入をゴマかしたのか動機は依然不明である。といっても遠からず全貌は解ると思う。そもそも日産が全面的に協力してます。日産のクーデター説も出回っているけれど、私からすれば疑問だ。クーデターというのは行動を起こした後の設計図も作っておこなうもの。日産の場合、次の指導者や対ルノー戦略が必要である。 ゴーンさん居なくなった後、西川さんがTOPを続けることになるのかもしれないけれど、求心力あるのだろうか? おそらく西川さんにも反対勢力が存在すると考えます。加えてルノーとの調整を行えるかどうか大いに疑問。今の日産にとってゴーンさんは重要なポジション。突如居なくなったら、一番困るの日産だ。1999年以前の体制に戻ってしまう。 もちろんゴーンさん憎しの内部告発であることは間違いない。日産経営陣も内部告発を見て対応に悩んだろうが、完成検査不正で揺れる日産からすればこれ以上社会的な反感を買う
今日2018年11月19日、 東京地検特捜部は、日産自動車会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)の役員報酬を有価証券報告書に少なく記載したとして、ゴーン容疑者と同社代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者(62)を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕し、日産本社を同法違反容疑で捜索しました。 特捜部の発表によると、ゴーンとケリー両容疑者は、2011年3月期~15年3月期のゴーン容疑者の役員報酬が計約99億9800万円だったにもかかわらず、計約49億8700万円と有価証券報告書に虚偽の記載をした疑いがもたれているといいます。 →過小申告、ゴーン会長逮捕-日産のケリー取締役も=産経デジタル 2018/11/19 20:00 日産自動車という上場会社の中で、約50億円もの役員報酬の過少記載が行われてきた事実に驚きますが、この犯行に加担したのが会長と社長という組み合わせにも驚きます
https://www.videonews.com/ インタビューズ(2018年11月21日) ゲスト:郷原信郎氏(弁護士) 聞き手:神保哲生 世界に大きな衝撃を与えた日産自動車のカルロス・ゴーン会長の逮捕から2日が経ち、今回のゴーン会長に対する容疑の内容が次第に明らかになってきた。 今回の逮捕容疑は金融商品取引法違反というもの。証券取引法第24条に基づいて、上場会社など有価証券を発行する会社が、事業年度終了後3カ月以内に、会社の目的、役員、営業及び経理等の状況及び事業の内容に関する重要事項を記載して内閣総理大臣に提出する「有価証券報告書」に、役員報酬額を実際の金額よりも少なく記載した容疑だという。 逮捕以来、メディアではゴーン会長が5年間で50億円の報酬額を過小に記載をして提出したことに加え、世界各地に不動産を保有しきらびやかなセレブ生活を送っていたことなどが大きく報じられる
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く