始業・終業時間を変更できるフレックスタイム制の対象となる国家公務員を拡大するため、人事院がまとめた素案が29日、判明した。一般職員向けと育児・介護中の職員向けに2通りの勤務体系を用意し、一般職員は1日の最短勤務時間を6時間とする。刑務所や気象台など交代制の職場を除き、関連法改正後の2016年度から全職場で利用できるようにする。 国家公務員の勤務時間は1日7時間45分、1週間で38時間45分。フレックス制でも1週間の勤務時間は変わらないが、1日の勤務時間を柔軟に選択できる。現在はフレックス制の対象は研究職や専門職に限られており、13年4月時点で約1200人。内閣人事局は超過勤務の縮減や業務効率の向上のため、対象拡大に向けた検討を人事院に要請していた。