この数か月、女性を描く表現問題でのツイッター上の論争がかまびすしくなっている。その中で小宮友根氏が論考を出していたが1、規制論の根拠とするには後退しすぎでおおよそ法的根拠には使えなそうな物であったため、方々から突っ込まれていた2。 私は穏健派なので、羞恥厭悪の感念を生じさせるようなものを規制したいという気分は尊重するし、それを法律として実装することに根本的な問題があるとは思わない。が、小宮氏の論はおおよそ具体的な規制論を語るには足りないものだと思っている。というのも、小宮氏の論を使って女性が主体となる表現をつぶすことが可能だからであり、《女性のための擁護》になっていない、と思えるからである。 表現論Ⅰ――ハーレクイン型の“女性向け家父長制ファンタジー” 筆者は従前から男性稼ぎ手モデルからの脱却に賛同しつつも、女性稼ぎ手モデルが代替案として浮上しないことを強く問題視している。リーダーになる、