ところてん @tokoroten 例の元旦に航空機飛ばして写真とって増改築チェックして、固定資産税の脱税野郎を検知する奴、最近はAIが使われてるらしいすよ 高くなっているか、低くなっているかって書かれているので、航空写真じゃなくて、SAR画像使ってるんじゃないかなー 緑シートじゃダメな予感 city.saitama.jp/006/003/003/01… pic.twitter.com/ppadW8ban0 2023-01-03 09:10:18
国税庁公式Twitterアカウントによる「今年分の確定申告から、医療費控除を受けるためには領収書の代わりに『医療費控除の明細書』が必要」というツイートに、「9月に入ってから言われても困る」「もう領収書以外は捨ててしまった」と戸惑いの声が現れています。 しかし、同庁に話を伺ったところ、「むしろ、医療費控除の申告がしやすくなる」とのこと。いったい、どういうことなんでしょうか。 今回の告知内容を分かりやすくまとめると、 これまでは病院などの領収書を個別に提出する必要があった 今後はそれらが不要になり、代わりに「支払った医療費について記載した書類」(=自分で用意する「明細書」)を1枚提出するだけでよくなる 運用を完全に切り替えるのは2020年分の確定申告から。それまでは従来通りのやり方でもよい(旧方式と新方式のどちらでもよい) ということになります。Twitter上では「(医療機関が発行する)診察
インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC=Bitcoin)」を使った取引にどのように課税するのか、財務省と国税庁はルール作りについて検討を始めた。 日本の大手取引サイトが破綻したとはいえ、BTCはまだ世界中で使われているからだ。しかし、日本を含め、大半の国では具体的な課税の仕組みが定まっておらず、税務当局も頭を悩ませている。 モノを買えば消費税がかかるし、モノを売った店にもうけが出れば法人税がかかる。 BTCは法律上は通貨ではないが、モノを買うことができる。このため、国税庁は、BTCを使った取引でも消費税や法人税などを課税できる、としている。 ただ、実際に課税するには、〈1〉BTCを使った取引をどう把握するのか〈2〉BTCの価値をいくらと見積もり、売買されたモノの価格や、売った人・企業の所得をどう計算するのか――といった点が問題になる。 〈1〉については、BTCは、世界の取引サイト
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く