タグ

ネタと栗原潔に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「『鳥貴族』とそっくり? ロゴ使用禁止求め『鳥二郎』を提訴」なんてニュースがありました。 焼き鳥チェーン最大手「鳥貴族」(大阪市)が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店を営業され損害を受けたとして、京阪神で「鳥二郎」を展開する経営会社に対し、ロゴの使用禁止や約6千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 鳥二郎は西日ででのみチェーン展開しているようで、私は現物が見られないですが、テレビ報道から判断する限り紛らわしいのは確かなようです。しかも、鳥二郎は鳥貴族の店舗と同じビルの真下や真上のフロアで営業することが多いそうです。"二郎"というネーミングも(少なくとも無意識的には)鳥貴族の姉妹店という印象を与えているかもしれません。実際、テレビ報道では、間違えて入ってしまった、姉妹店かと思ったとインタビューに答えている人がいました。 しかし、単に紛らわしいからと言って、損害賠償や差止め

    鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    mohno
    mohno 2015/04/22
    「競争によって安くておいしいものを食べられるようになることに越したことはない」を望むなら「似せずにやれ」というべきだろうな。区別できなきゃ競争にならん→「間違えて入ってしまった、姉妹店かと思ったと…」
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2014/08/27
    法制定当時に想定されていない用途(あるいは不法行為)だと訴えを起こすくらいはできそう(勝てるかどうかは別)。あとベルヌ条約第14条により個人用DVDでは映画の上映権は許諾されていないとみることもできそう。
  • 1