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ネタと箕星太朗に関するmohnoのブックマーク (1)

  • ssig33.com - ミノ☆タロー氏の箕星太朗への改名について

    【ミノ☆タローから重要なお知らせ3/4】 退職にあたり、「ミノ☆タロー」のペンネームがコナミの著作物となる為、 3月15日よりフリーとして新しいペンネームで活動させて頂く事になりました。 心機一転、色々新しい挑戦に取り組んで行こうと考えております。 — 箕星 太朗 (@mino_taro) March 16, 2015 この件。 @mino_taro ペンネームがコナミの著作物になる件ですが「著作者人格権」の中の「氏名表示権」の侵害になるのではないでしょうか?「著作者人格権」は著作権が他者に移転された後も著作者が一生保有する権利であり、譲渡も放棄も出来ません。弁護士に相談される事を強くお勧めします。 — acidhead (@acidhead09) March 16, 2015 この人がうまくまとめてくれてるのでまあこれで終わりでいいんですがなんとなく注釈を。 法律とかの話 芸名の使用の可

    mohno
    mohno 2015/03/22
    "the designer formerly known as ミノ☆タロー" /どっちかというと著作権というより商標権っぽい気はするけどね。
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