第111の1条 精神の著作物の著作者は、 その著作物に関して、 自己が創作したという事実のみにより、 排他的ですべての者に対抗しうる無形の所有権を享有する。 2 この権利は、 この法典第1編及び第3編に定める知的及び人格的特質並びに財産的特質を包含する。 3 精神の著作物の著作者による請負契約又は労働契約の存在又は締結は、 第1項によって認められる権利の享有になんら抵触しない。 第111の2条 著作物は、 公表の有無にかかわりなく、 未完成であっても、 著作者の構想の実現という事実のみによって創作されたものとみなされる。 第111の3条 第111の1条に定める無形の所有権は、 有形物の所有権とは別個独立のものである。 第111の4条 フランスが加盟国である国際条約の規定に従うことを条件として、 ある国が、 いずれかの形式においてフランスで最初に公表された著作物に十分かつ有効な保護を