これは楽曲のイントロ部分に別の歌詞とメロディを付加することは、許可していない改変であるとして、楽曲の歌唱禁止を言い渡したものである(現在は遺族と和解)。 さらにJASRACも同一性保持権の侵害である可能性があるとして、改変バージョンの利用許諾を差し止めたため、影響は森氏だけの問題にとどまらなくなった(「おふくろさん」のご利用について JASRAC)。 そもそも楽曲本体とは分離した部分に歌詞を加えたからといって、同一性保持権の侵害が成立するかという問題は、当時から指摘されていた。また同時に侵害があったとしても、特定個人に楽曲本体も歌わせないという制限措置が、著作権法上認められた権利として成立するのか、という点も疑問視された。しかし権利者である川内氏が亡くなってしまったので、裁判で決着することは不可能となった。 放送のネット利用にのみ限定しても、いや逆にネットだからこそ、どのように改変されるか