タグ

ブック検索と電子出版に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 役所は電子出版に介入するな : 池田信夫 blog

    2010年06月29日23:04 カテゴリIT 役所は電子出版に介入するな 官僚は、意外に流行に弱い。電子出版が話題になると「わが省も何か口をはさまないと取り残されるのではないか」と心配になるらしく、さっそく総務省、文部科学省、経済産業省の合同で「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」なるものができた。役所が「懇談」するだけなら害はないが、先日出た報告書を読むと、またピントはずれの介入が始まるのではないかと懸念せざるをえない。 まず関係者が熱心に議論している「統一フォーマット」って、何のために必要なのか。アゴラブックスでは、ブラウザさえあれば読める「AJAXリーダー」を使っている。著者がOKする場合は、PDFファイルでもダウンロードできる。アップルのiBooksでもアマゾンのKindleでもPDFはサポートしているので、これとEPUBがあれば十分だ。EPUB

    役所は電子出版に介入するな : 池田信夫 blog
    mohno
    mohno 2010/07/03
    アメリカでブック検索の和解案が進んだのは、出版社の権利が強くて和解案が彼らに利益をもたらし、(反対する個々の著者を差し置いてでも)出版社協会として和解案に乗ったからなんだが。
  • iPad VS. キンドル : 池田信夫 blog

    2010年03月24日09:47 カテゴリIT iPad VS. キンドル 当ブログでこの種の業界を取り上げることは少ないが、書は出色である。iPadとキンドルだけでなく、電子出版の過去の失敗も含めてほとんどの事例がカバーされ、当事者にも取材している。 日人として悲しいのは、電子出版のパイオニアだったソニーの「リブリエ」の失敗だ。JBpressでも紹介したように、Eインクを初めて採用したのはソニーであり、性能もキンドルとほとんど変わらなかったが、出版社が違法コピーを防ぐために60日後にファイルを消滅させる(!)DRMをかけたため、ビジネスが成立しなかった。 しかし実は、出版社にはそんなDRMをかける権利はないのだ。日の出版契約のほとんどは口約束で、文書がある場合もデジタル化権も明記されていないことが多い。だから著者が自分の原稿をPDFファイルにしてブログで公開すればよいのである。

    iPad VS. キンドル : 池田信夫 blog
    mohno
    mohno 2010/03/24
    「アメリカは逆に、出版契約で出版社がすべての権利を一任されていることが多い」<だからこそ、日本とアメリカを同列で考えてはいけないわけでね。
  • お金を借りるアプリ42選!少額融資アプリでスマホから審査なしで借り入れる方法も紹介 | nexus マネークリニック

    金融庁による調査結果では、お金を借りる目的として生活費(水道光熱費含む)が45.6%を占めています。 事前に計画することが難しく少しだけお金が必要な人は、アプリでお金を借りるのがおすすめです。 お金を借りるアプリは、店舗に来店する必要はなく、24時間365日申し込みが可能。スマートフォンだけで借り入れから返済が完結します。 そのため、少額融資で急な出費に対応したい人に最適です。 今すぐAndloidとiPhoneお金を借りられる、少額融資アプリは以下のとおり。 アコム「myac」 アイフル「AIアプリ」 プロミス「アプリローン」 SMBCモビット公式スマホアプリ レイクアプリ アロー公式アプリ サクッとちょい借り C-ACEシングルマザーローン JCBカード「MyJCB」 イオンカードアプリ「イオンウォレット」 LINEポケットマネー ファミペイローン dスマホローン公式アプリ au P

    お金を借りるアプリ42選!少額融資アプリでスマホから審査なしで借り入れる方法も紹介 | nexus マネークリニック
    mohno
    mohno 2009/12/10
    別に無料であることが“先進的”ってわけじゃないと思うのだが。携帯書籍をはじめ、電子出版ビジネスが遅れているとは思えないのだが(需要があるかどうかはともかく)
  • 「キンドル」vs.紙の書籍 ―日本の出版社で出来なかった事業モデル | インターネットは本を殺すのか | ダイヤモンド・オンライン

    先週13日にグーグル和解案の修正案が裁判所に提出されたようです。報道された限りの情報や、和解管理者サイトに掲載された修正案文を見る限り、対象となる書籍がアメリカ、英国、カナダ、オーストラリアで出版された作品に限定されること、孤児作品と言われる著作権者不明の著作物に関する収益配分のルールが変更されること、また、対象外となる定期刊行物の例示として「コミックブック」が明記されたことなどが目立つ修正点のようです。この結果、日は「和解対象外」とされたことになり、訴訟の行方に対して右往左往する必要がなくなりました。 ただし、すでにスキャンされたのデータがどうなるのかについてはよくわかりません。グーグルに対して削除を要求できるようですし、これだけ騒ぎになったのだから、無断で使用することはないだろうとも思いますが、グーグルは「フェアユース」の抗弁を取り下げていないので、従前の和解案の枠組みの中で

    mohno
    mohno 2009/11/20
    携帯書籍という成功事例に触れずに、失敗事例を語っている。
  • 1