日刊SPA!に登場の医学生投資家、儲け自慢に熱を入れるあまり「11歳から親の口座で投資を始めた」と借名取引をうっかり告白
仮想通貨の獲得手段である「マイニング」を同意を得ずに他人のPCで行ったとして、不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職の男(24)に対し、仙台地裁が7月2日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡したと、共同通信や河北新報が報じた。仮想通貨マイニングの悪用に対する判決は全国初という。 仮想通貨の獲得手段である「マイニング」を同意を得ずに他人のPCで行ったとして、不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職の男(24)に対し、仙台地裁が7月2日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡したと、共同通信や河北新報が報じた。仮想通貨マイニングの悪用に対する判決は全国初という。 河北新報によれば、被告は1月~2月、オンラインゲームを有利に進めるためのツールに、マイニングするためのプログラムを仕込み、自身のブログに掲載。他人のPCにプログラムをダウンロードさせ、マイニングを
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 おそらくだが、今回警察が同意があるかどうかでメルクマールを設けている理論的根拠は「被害者の同意」論だ。大雑把に言うと、被害者が放棄可能な法益(例えば、財産権。生命なんかは放棄が許されていない。)について、実行行為より前に被害者が同意した場合、"構成要件該当性または"(""内は訂正。)違法性を阻却する(この点については論争があるが割愛する。)という法理だ。 まあ厳密にいうと実行行為前ってのは今回少し怪しいんだが、そこは無視してもいいと思う。 今回は、放棄可能な法益というところは問題ないから、問題は被害者が同意したかどうかってところなんだが、おそらく明示的同意だけを要求してしまうと、それこそ広告やアナリティクスなんかもアウトになってしまう(少なくとも広告については明確に同意する人、いないと思う。)。 なんで、多分黙示的同意にま
ここ最近で急に有名になった、”Coinhive” というサービスがあります。一言でいうと、ブラウザのJavaScriptを利用して仮想通貨 Monero を採掘するためのサービスで、Webサイトに導入することによって来訪者から直接収益をあげたりすることを目的にしています。 有名になったのには理由があって、ユーザーの許可を得ずに勝手に採掘をするサイトが問題になったためです。Pirate Bayの事例などが有名ですね。 個人的にCoinhiveのようなサービスは適切に使われる限り仮想通貨のキラーサービスになりうると期待しています。ここでCoinhiveがどのようなサービスなのか、技術とビジネス両方から注目してみようと思います。 2018-06-12追記: Coinhive をユーザーの許諾なしに利用していたサイトの管理者の方が神奈川県警に家宅捜索を受けたそうです。詳細は経緯の説明サイトを御覧く
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