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リテラシーと企業法務戦士に関するmohnoのブックマーク (3)

  • これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代

    これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2014/10/28
    その昔、「livedoor エンコーダー」というサービスがあってですね。「“複製して譲渡/返却”を私的複製から外す代わりに、代行を認めよ」という交換条件は成り立つと思うんだけどねぇ。CDレンタル死ぬけど。
  • 最高裁判決が出した二つの答え - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    大手通信会社(インターネット接続業者)を相手取った発信者情報開示請求事件につき、最高裁判決が相次いで出された。 「件発信者と当該特定電気通信設備を管理運営するコンテンツプロバイダとの間の1対1の通信を媒介する,いわゆる経由プロバイダ」が、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条1項の「開示関係役務提供者」に該当するか、という議論に、(ほぼ)確定的な決着を付けることになった今回の判決。 今となっては、実務に与えるインパクトも、さほど大きなものではないのかもしれないが、参考までに取り上げておくことにしたい。 最一小判平成22年4月8日(H21(受)1049号)*1 東京高裁(東京高判平成21年3月12日)が、一審判決を覆し、NTTドコモに対する発信者情報開示請求を認めたため、ドコモ側が上告した事案であったが、最高裁はこれまでの多数

    最高裁判決が出した二つの答え - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • グーグルなら許されるのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    グーグルが、これまでマイクロソフトの独壇場だったパソコン用OS市場に殴り込みをかける、というニュースが話題になっている。 記事によれば、 「インターネット検索最大手の米グーグルは7日、パソコン用の基ソフト(OS)を開発、パソコンメーカーに無償提供すると発表した。新OSを搭載する新端末は2010年後半に発売される見通し。パソコン用OSではマイクロソフト(MS)が圧倒的なシェアを握る。グーグルの参入で競争が加速、パソコンの低価格化につながる公算が大きい。」 (日経済新聞2009年7月9日付朝刊・第1面) と、「競争の加速」につながる歓迎すべき事象、として捉えられているようなのだが・・・ これって、独禁法的に問題になることはないのだろうか? マイクロソフトがこれまであまりに強大すぎたので、どんな形であっても有力な競争者の登場は歓迎したくなるのが心情かもしれないが、他の事業分野で得た利益をテ

    グーグルなら許されるのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2009/07/16
    「MSを排除した時点でOS分野でも方針転換」<それはないし、それを言い始めたら YouTube が排除した動画配信サービスとか。むしろ、怪しげな広告が“許されている”方が問題では。googleに限らないけど。
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