合憲にした男性の最高裁判事、あなたたち、今からでも遅くないから、一度離婚届出して妻と再婚して、妻の旧姓を名乗ってみなよ。自分が体験したことをない領域について、体験者に失礼なことをよくもしゃあしゃあと述べられるな。
ショーンKY @kyslog 最高裁判決を読んでたけど、これ字面通り読むと保守的に見えて恐ろしく革新的なことを言っているように見える courts.go.jp/app/files/hanr… 2015-12-17 11:13:17 ショーンKY @kyslog あ、あと私は法曹の人ではないので「字面通り読んだ」だけで、法曹では常識であるような読み方を知っているわけではないので法学的に誤読である可能性もあるので、そうであれば指摘していただけるとありがたく存じます 2015-12-17 11:24:24 鍋 @_nabbe twitter.com/kyslog/status/… 僕も目を通してみたぞ! -氏は個人識別以上の機能がある -婚姻は意図的にしたもので、強制はない -氏変更即人権侵害は勇み足 -夫婦同氏制は違憲でない -選択的夫婦別氏制も違憲でない -それはそれとして、戸籍上の氏と通称
民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、いずれも弁論期日を11月4日に指定した。早ければ年内にも判断を示すとみられる。 最高裁は、初めての憲法判断の際には15人の判事による大法廷で審理を行う。家族のあり方について定めた2つの規定に対して、最高裁が憲法判断を示すことになる。いずれも時代の要請に応じて見直しを求める声があるが、「伝統的家族観が崩れる」との意見も多く、慎重な議論が進められている。 夫婦別姓訴訟では1審東京地裁が「改姓によりキャリアや人間関係の断絶が生じる可能性は高い」と改正検討の余地があることを認めつつ、規定の違憲性を認めず棄却。2審東京高裁も支持した。180日規定の訴訟では1審岡山地裁が「父親の推定の重複を回避するという趣旨
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