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リテラシーと最高裁判所とJRに関するmohnoのブックマーク (1)

  • 認知症JR事故、家族に監督義務なし 最高裁で逆転判決:朝日新聞デジタル

    愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊(はいかい)中の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示した。 そのうえで今回は、(93)と長男(65)は監督義務者にあたらず賠償責任はないと結論づけ、JR東海の敗訴が確定した。高齢化が進む中で介護や賠償のあり方に一定の影響を与えそうだ。 民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われた。JR東海は、男性と同居して介護を担っていたと、当時横浜市に住みながら男性の介護に関わってきた長男に賠償を求めた。 民法の別の規定は「夫婦には互いに協力する義務が

    認知症JR事故、家族に監督義務なし 最高裁で逆転判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/03/01
    判決文見ないとわからないけど、単純に「認知症なら責任なし」ってなっちゃうのは怖い。
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