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リテラシーと結婚と産経新聞に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 夫婦別姓・再婚禁止、最高裁弁論は11月

    民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、いずれも弁論期日を11月4日に指定した。早ければ年内にも判断を示すとみられる。 最高裁は、初めての憲法判断の際には15人の判事による大法廷で審理を行う。家族のあり方について定めた2つの規定に対して、最高裁が憲法判断を示すことになる。いずれも時代の要請に応じて見直しを求める声があるが、「伝統的家族観が崩れる」との意見も多く、慎重な議論が進められている。 夫婦別姓訴訟では1審東京地裁が「改姓によりキャリアや人間関係の断絶が生じる可能性は高い」と改正検討の余地があることを認めつつ、規定の違憲性を認めず棄却。2審東京高裁も支持した。180日規定の訴訟では1審岡山地裁が「父親の推定の重複を回避するという趣旨

    夫婦別姓・再婚禁止、最高裁弁論は11月
    mohno
    mohno 2015/09/24
    これは興味深い。検索すると「通説では別姓を認めなくても違憲とはされない」という見解が見つかるけど、憲法学者の多数説はどっちなんだろう。そしてその“多数説”に沿った判決になるのかどうか。
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