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リテラシーとJASRACとテレビに関するmohnoのブックマーク (4)

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成26(行ヒ)75 事件名 審決取消等請求事件 裁判年月日 平成27年4月28日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻3号518頁 判示事項 音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例 裁判要旨 音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5

  • 最高裁判所の判決について

    2015年4月28日 一般社団法人日音楽著作権協会 (JASRAC) 最高裁判所の判決について 東京高等裁判所(飯村敏明裁判長)が2013年11月1日に言い渡した審決取消訴訟の判決に対し,公正取引委員会及び当協会が上告受理の申立てを行っていた事件で,最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は,日,同委員会及び当協会の上告を棄却する判決を言い渡しました。 これにより東京高等裁判所の判決が確定し,当協会の審判請求(2009年4月28日)に対して行われた審決(2012年6月12日送達)が取り消されたため,公正取引委員会において改めて審決を行うために審判手続が再開されることとなります(独占禁止法82条2項)。 当協会は,利用者・委託者の皆様にご迷惑をお掛けしないことを第一義としつつ,件で問題とされた使用料徴収方法が,大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なもの

    最高裁判所の判決について
    mohno
    mohno 2015/04/29
    「諸外国において同様の方法が広く採用されていることからも明らかなように」←テレビでの楽曲利用が包括契約になっている“諸外国”って、あるんだろうか。
  • JASRACの「包括契約自体は悪くない」--独禁法違反について弁護士に聞く

    音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACがテレビ局やラジオ局などの放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 公取委は2009年、放送事業者と結んでいる包括許諾契約が新規事業者の参入を妨げているとして、JASRACに対して排除措置命令を出した。この包括許諾契約は、放送事業収入の1.5%をJASRACに毎年支払うことでJASRACの管理する楽曲を自由に利用できるというもので、JASRACが管理する楽曲以外を利用する際には別途支出が求められることとなり、結果として他の音楽著作権管理事業者の参入を阻害しているというのが公取委側の指摘だった。 JASRACはこれを不服として公取委に対して審判を申し立て、全13回の審判の後、

    JASRACの「包括契約自体は悪くない」--独禁法違反について弁護士に聞く
    mohno
    mohno 2013/11/25
    「放送局の支払う総額は固定…楽曲を全量報告…割合に応じて…使用料が分配」←それでいいなら(イーライセンス以外は)丸く収まるだろうけど、イーライセンスの取り分が少なすぎて事務処理まかなえるかどうか疑問。
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