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仕事と医者と働き方改革に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 大谷が打順待ちでベンチにいる時は休憩。それは労働じゃない。そんな働き方改革→「仕事場に拘束されているのに労働とみなされないパターンきたか」

    NCCCM @Ecccm2Ecccm 実在しない国際信州学院大学医学部附属病院救命部センター長。とびきり具合の悪い人を診ることがメイン、研究少し、コロナ行政にも関わる。実生活では言えないことを言ってみる。登山、水泳が好きだったが今はお休み。自転車通勤で運動不足対策の日々。無理な人には無言ミュートすることがあります。 NCCCM @Ecccm2Ecccm 大谷が打順待ちでベンチにいる時は休憩。それは労働時間に入らない。 松井がライトを守っていてフライが飛んでこない時は休憩。それは労働じゃない。 そんな働き方改革。 そりゃ労働時間だろ。正気か。 pic.twitter.com/pTDb4DueFi 2024-04-06 08:25:00

    大谷が打順待ちでベンチにいる時は休憩。それは労働じゃない。そんな働き方改革→「仕事場に拘束されているのに労働とみなされないパターンきたか」
    mohno
    mohno 2024/04/07
    支払いの原資となるのは保険料や税金で、それを上げるのを人々が嫌がるからじゃないかな。モノの値段が上がってるというけど、働き方改革でサービス残業が減れば、そりゃコストアップするよね。医者も混ぜてやれと。
  • 「あれが労働じゃなければ、何なんだ」日本の医療はどこへ行く | NHK | WEB特集

    その夜も、気が抜けなかった。 「先生、来て下さい、お母さんの心拍が…」 看護師に呼ばれて飛び起き、全速力で駆けつける。 1分1秒、私の判断の遅れが、母子の将来を左右するかもしれない。 日々、大変だけど、やりがいはある。 でも、一つだけ心砕かれることがある。 この時間が「労働時間」ではない、とされることだ。 3月23日(土)の「おはよう日」で放送した特集は、NHKプラスで放送1週間後、30日(土)午前7:30まで見逃し配信しています↓↓

    「あれが労働じゃなければ、何なんだ」日本の医療はどこへ行く | NHK | WEB特集
    mohno
    mohno 2024/03/23
    コロナ前ですら残業を月155時間に減らしましょう、というレベル。交通・物流の運転手不足もそうだけど、負担が増えるのを嫌がってこき使った結果だよね。最近では、かつて3Kとも6Kとも言われた開発系が人気だそうで。
  • 名大病院の「自己研鑽」運用 「通達の範囲内」 国立大学病院長会議:朝日新聞デジタル

    医師の働き方改革をめぐり、名古屋大病院が勤務医の時間外における教育・研究活動を、労働ではない「自己研鑽(けんさん)」として原則扱っていることについて、国立大学病院長会議の横手幸太郎会長(千葉大学病院長)は1日、自己研鑽と労働の判断基準を示した厚生労働省の通達の解釈の範囲内で運用されているとの認識を示した。 横手会長は、東京都内であった会見で記者の質問に答えた。 厚労省の通達は2019年に出され、時間外に、来の業務と関係ないことを、上司の指示なく行えば自己研鑽などとしている。しかし、内容が抽象的で、病院経営者から都合よく解釈され、幅広い業務が自己研鑽として扱われてしまう可能性が指摘されている。 横手会長は、同会議の事務局が名古屋大学病院側から説明を受けたとし、働き方改革を進める中で、「名古屋大学病院もおそらく手探りの状態」と述べた。 ほかの国立大学病院についても、「通達によらない運用を進め

    名大病院の「自己研鑽」運用 「通達の範囲内」 国立大学病院長会議:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2023/12/03
    「名古屋大病院が勤務医の時間外における教育・研究活動を、労働ではない「自己研鑽」として原則扱っている…自己研鑽と労働の判断基準を示した厚生労働省の通達の解釈の範囲内で運用されているとの認識」
  • 医師の働き方改革の制度について

    2024年4月、医師の時間外・休日労働上限規制がスタートしました。 診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の特例的な上限水準 2024年度以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用されます(※1)。 その際、年間の上限については、一般の労働者と同程度である960時間が上限(A水準)となります。 しかし、医療機関において様々な医師の労働時間短縮の取り組みが行われたとしても、 その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(B水準)に、 その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため(連携B水準)に、 技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)に、 時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が、地域の医療提供体制に照らし、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、医療機関の指定を行うことで

    医師の働き方改革の制度について
    mohno
    mohno 2023/11/26
    「2024年度以降、診療に従事する勤務医…年間の上限については…960時間が上限(A水準)」←過労死ライン、ドン!「医療機関の指定を行うことで、その上限を年1860時間とできる枠組み」←さらに倍(©クイズダービー)
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