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仕事と法律と労働に関するmohnoのブックマーク (5)

  • 「ウーバーイーツの配達員」下請け横行の実態

    アイメン・アファウイはウーバーイーツのバッグを背負い、パリのレピュブリック広場から自転車をこぎ出す前に、いちばん早いルートをスマートフォンで調べた。時は金なりだ。そして18歳の移民であるアファウイには、まさにその金が必要だ。 「わなきゃいけないから、この仕事をしている」。その日最初の配達を数分早く行えるルートを見つけると、アファウイは言った。「盗みをしたり、通りで物乞いをするよりましだ」 アファウイは労働許可証を持っていない。その日の賃金の半分より少し多い額が彼の取り分となり、残りはウーバーイーツのアカウントを持っているフランス人の配達員に支払う。 フランス人の配達員は、ウーバーイーツの賃金(配達1回当たり3.5ユーロに、距離に応じた料金が加算される)が安すぎるので、自分では配達をせずにアファウイに下請けに出している。アファウイはチュニジアからフランスに来て、廃棄された車の中にここ1カ月

    「ウーバーイーツの配達員」下請け横行の実態
    mohno
    mohno 2019/10/07
    なんで直接登録しないのかと思ったが「アファウイは労働許可証を持っていない」←組織でやったら違法なことを個人を主体にして規制逃れしてるだけなんだよな。https://blogs.itmedia.co.jp/mohno/2015/12/post_9909.html
  • 1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス

    (CNN)  フランス北部のオーブ県で地元のパン屋が休みもなしに1週間続けて開業したとして罰金3000ユーロ(約39万円)の支払いをこのほど命じられた。フランスのメディアが報じた。 パン屋は1週間に少なくとも1日の休息日を設けなければならないとする同県導入の法律に違反したのが理由。 リュジニー・シュル・バルス町のこのパン職人は地元ラジオ局RMCに罰金への不満を表明。「働く人間を罰することはやめなくてはいけない」と主張した。休みもなく1週間働いた理由は2017年の夏休みシーズンの書き入れ時に稼ぐのが目的だった。 同県のこの法律は1994年12月15日に発効したもの。フランスのパン製造に関する細事にも及ぶ関連法律は一般的にフランス革命時代にさかのぼるともされる。

    1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス
    mohno
    mohno 2018/03/19
    「パン屋は1週間に少なくとも1日の休息日を設けなければならない」「必ずしも順守されていない」/アメリカは組合が強くて忙しそうな別の人の仕事を代わると叱られるらしい。(雇用を増やす機会を奪うから)
  • 15歳の藤井棋士が「深夜労働OK」なワケ 個人事業主は労働基準法の対象外

    いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、職場に関する8つのテーマを解説した。第7回は「取引先との人間関係」について――。(全8回) 藤井聡太棋士は将棋連盟の従業員ではない 29連勝の大記録を打ち立てた棋士の藤井聡太さん。15歳の「少年」であり、その表情にはあどけなさが残るが、対局が10時間以上に及び、将棋会館を出るのが深夜になることも。子どもを深夜まで働かせるのは法的に問題ではないかと思う人も多いかもしれないが、違法性はない。 労働基準法は、15歳未満を雇い入れて働かせること、また18歳未満を午後10時から早朝5時までの間働かせることを原則として禁じている。しかし藤井さんはいずれのルールにも抵触しない。この労働基準法が適用されるのは、雇用主に雇用されている「労働者」に限られるからだ。藤井さんは日

    15歳の藤井棋士が「深夜労働OK」なワケ 個人事業主は労働基準法の対象外
    mohno
    mohno 2018/03/11
    「労働基準法は、15歳未満を雇い入れて働かせること、また18歳未満を午後10時から早朝5時までの間働かせることを原則として禁じ…労働基準法が適用されるのは、雇用主に雇用されている「労働者」に限られる」←マジか
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

    「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ
    mohno
    mohno 2017/05/25
    だから「あいつ辞めさせられないの?」と思うような社員でも、(とくに大手は)なかなか辞めさせないし、まして公務員はよほど明白なクズじゃないと無理。 http://diamond.jp/articles/-/128846
  • 時間外労働の上限 中小企業は柔軟な制度を希望 | NHKニュース

    長時間労働の是正に向けて政府が導入をめざしている時間外労働の上限について、日商工会議所が調査したところ、賛成するとした中小企業は50%余りで、その多くが「一律の規制ではなく柔軟な制度にすべき」と答えました。 それによりますと、労使が特別条項をつけることで合意すれば時間外労働が上限なく認められる、いわゆる「36協定」を締結している企業は1139社でした。 この中で「36協定」の見直しに『賛成』と答えた企業は53.8%にあたる613社でしたが、その多くが「長時間労働の規制は一律ではなく、柔軟な制度設計にすべき」と回答しました。 これに対し、『反対』と答えた企業は40.7%にあたる464社で、その理由として「36協定の特別条項の存在だけが長時間労働の原因ではなく、法改正しても効果的でない」などと回答しました。 一方、長時間労働の是正に向けた効果的な取り組みについては、経営者・労働者の意識改革や

    時間外労働の上限 中小企業は柔軟な制度を希望 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2017/02/02
    「中小企業…その多くが「一律の規制ではなく柔軟な制度にすべき」と答えました」←そりゃ人手不足にもなるさw
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