福岡銀行の取り付け騒ぎの風説の流布、デマ元の神真都Qの岡本一兵衛さんが偽計業務妨害の疑いで当然のごとく逮捕される
福岡銀行の取り付け騒ぎの風説の流布、デマ元の神真都Qの岡本一兵衛さんが偽計業務妨害の疑いで当然のごとく逮捕される
会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が3日、自身のツイッターのアカウントを開設し、「真実をお話しする準備をしています。4月11日木曜日に記者会見をします」と発信した。弁護団の弘中惇一郎弁護士も11日に会見したいとの意向を示した。東京地検特捜部が捜査を続ける中、実現すれば3月の保釈後初めての会見となる。 アカウントには、本人であることを示す認証バッジがついている。日本語と同じ内容を英語でもツイートした。弘中氏によると、保釈条件でパソコンの使用は弁護人の事務所に限定されている。事務所でネットに接続するのは問題ないという認識だ。一方、検察幹部の一人は「本人がネットを使っていたらアウトでは」との厳しい見方を示した。 ゴーン前会長は、私的な損失を日産に付け替えるなどしたという会社法違反(特別背任)などの罪で1月に追起訴された。3月6日の保釈後、弁護
2019年03月08日 昨日の騒動について カルロス・ゴーン氏の釈放に際して行われた「変装劇」はすべて私が計画して実行したものです。 依頼人を理不尽な身柄拘束から解放し、正常な社会生活に復帰させて、来るべき刑事裁判の準備に主体的に取り組む機会を与えることは、公正な裁判の実現にとって不可欠なことです。それは刑事弁護人が全力で取り組むべき課題でもあります。 何とかゴーン氏の保釈決定を確定させることができましたが、それには厳しい遵守事項がたくさんあります。一つでも履行できなければ保釈は取り消され、彼は再びあの過酷な拘禁生活に舞い戻ることになります。多額の保釈金を没収されることにもなります。保釈決定を受けた弁護人の最初の課題は、釈放後速やかにかつ安全に依頼人を「制限住居」に届けることです。彼にそこで家族とともに社会生活を再建してもらわなければなりません。 ゴーン氏が素顔をさらして住居に向かったとす
特別背任などの罪で起訴されている日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について東京地方裁判所はさきほど3回目の請求に対して保釈を認める決定をしました。検察はこれを不服として準抗告するとみられますが、裁判所が退ければゴーン前会長は早ければ5日にも107日ぶりに保釈される見通しです。 ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月からは著名な事件の裁判でたびたび無罪を勝ち取った実績がある弘中惇一郎弁護士らが新たに弁護を担当して、5日前に改めて保釈を請求していました。 この3回目の請求に対し裁判所はさきほど、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。 保釈金は10億円だということです。 裁判所は特捜部や弁護士から改めて意見を聞くなどした結果、保釈を認めても関係者との口裏合わせなど証拠隠滅などのおそれは低いと判断したものとみられます。 検察は保
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