働いたら罰金・・・・所得税 買ったら罰金・・・・消費税 持ったら罰金・・・・固定資産税 住んだら罰金・・・・住民税 飲んだら罰金・・・・酒税 吸ったら罰金・・・・たばこ税 乗ったら罰金・・・・自動車税・ガソリン税 入ったら罰金・・・・入浴税 起業したら罰金・・・法人税 死んだら罰金・・・・相続税 継いだら罰金・・・・相続税 上げたら罰金・・・・贈与税 貰っても罰金・・・・贈与税 生きてるだけで罰金・住民税 若いと罰金・・・・・年金 老けたら罰金・・・・介護保険料 老いたら罰金・・・・後期高齢者
働いたら罰金・・・・所得税 買ったら罰金・・・・消費税 持ったら罰金・・・・固定資産税 住んだら罰金・・・・住民税 飲んだら罰金・・・・酒税 吸ったら罰金・・・・たばこ税 乗ったら罰金・・・・自動車税・ガソリン税 入ったら罰金・・・・入浴税 起業したら罰金・・・法人税 死んだら罰金・・・・相続税 継いだら罰金・・・・相続税 上げたら罰金・・・・贈与税 貰っても罰金・・・・贈与税 生きてるだけで罰金・住民税 若いと罰金・・・・・年金 老けたら罰金・・・・介護保険料 老いたら罰金・・・・後期高齢者
2018年に実施された税制改正で「給与所得900万円」を超えると配偶者控除(38万円)が縮小され、1000万円を超えると妻(配偶者)の収入額にかかわらず廃止となった。年間所得1000万円を少しでも上回るサラリーマンにはざっと10万円ほどの増税だ。 さらに夫の年間所得が900万円を超えると、妻の収入が「103万円の壁」以下でも扶養親族の数に入れられなくなり、ここでも源泉徴収される税金が増えた。 控除廃止は、税率は変わらないのに税額が増えるため「隠れ増税」と呼ばれる。中・高所得者がこうした「隠れ増税」の標的にされる一方で、所得がそれより低いサラリーマンは税金より社会保険料の負担が急速に重くなっている。 厚生年金や健康保険、介護保険などの保険料値上げによって、月給30万円のサラリーマンが本来もらえるはずの給料から天引きされる税金と社会保険料の割合は、2003年の39.38%から2021年には46
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