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刑事と小倉秀夫に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 実刑判決を受け手の控訴審段階での保釈(修正あり) - la_causette

    サンスポに次のような記事が掲載されています。 元検事の大澤孝征弁護士(65)の第一声は「高裁の決定は理解に苦しむ」と驚き、その理由について「どんな犯罪でも実刑になれば、再犯や逃亡の恐れがあるため保釈は許可されないのが通例。今回は検察側が控訴を断念したことで、控訴審での争点が遺棄致死から遺棄となり、“軽い犯罪”となったことで保釈を許可したのだろうか」と首をかしげた。 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後なので、落合先生も指摘する通り、権利保釈は認められないとしても、裁量保釈が認められないというわけではありません。 そして、勾留制度は、再犯を防止するためにあるわけではありませんから、「再犯のおそれ」を理由として保釈申請を却下するとはおかしな話です。(この案件については、第1審が認定した犯罪事実自体かなり特殊例なので、「再犯のおそれ」を認定するのも困難だと思いますが。)。加えて、押尾被告の場

    実刑判決を受け手の控訴審段階での保釈(修正あり) - la_causette
    mohno
    mohno 2010/10/06
    「実刑判決を受けた後上訴後に保釈を受けた例は枚挙にいとまがありません」←真っ先に思い出したのは田中角栄だったけれども。
  • benli: Winny事件第2審判決について

    Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認

    mohno
    mohno 2009/10/08
    「「被害者」から損害賠償請求がなされた場合にこれが認容されるのではないかという問題が生じうる」<民事だったら、どうなるかは興味深い。
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