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労働と東京地方裁判所に関するmohnoのブックマーク (3)

  • 12年間「バンダイ」で働いた契約社員の男性、「雇い止め」無効もとめて提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    有期雇用から無期雇用に転換する直前に雇い止めされたのは無効だとして、神奈川県在住の40代男性が、玩具メーカー大手・バンダイ(東京都台東区)を相手取り、従業員としての地位確認などを求めている裁判の第1回口頭弁論が8月20日、東京地裁で開かれた。バンダイ側は請求棄却を求めた。原告の男性は約12年間、有期雇用の契約社員として働いたが、労働契約法によって無期雇用となる寸前に雇い止めされたと主張、今年6月に提訴していた。 男性と代理人弁護士は口頭弁論後に、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。男性は「正直な気持ちとしては、くやしい。非正規というのは、法律すらまともに適用してもらえないのか。(会社が)涼しい顔して雇い止めするのは許せない」と怒りをにじませた。 ●男性側「雇い止めは権利行使を奪うもの」 男性は2006年5月、バンダイに有期雇用の契約社員として採用された。2007年4月以降、1年契約

    12年間「バンダイ」で働いた契約社員の男性、「雇い止め」無効もとめて提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2018/08/21
    「原告の男性は約12年間、有期雇用の契約社員として働いたが、労働契約法によって無期雇用となる寸前に雇い止めされたと主張」←そもそも主張内容が“違法”って言えてないように見える。
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/05/14
    「画期的な判決」←たしかに興味深い。「同意しないと再雇用されない恐れがある状況」と認めているんだ。賃金下げられないなら再雇用やめよう、となったらどうするんだろう。会社側の弁護士はどう主張していたのか。
  • 日本IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現(週刊現代) @gendai_biz

    IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現 「できない社員」のクビを切るのは許されるのか? その是非は別として、「できる社員」と「できない社員」を選別する企業が増えている。では、それを根拠にクビを切るのは、はたして許されるのか……。ガチンコ裁判の一部始終をお伝えしよう。 「ある日突然、クビになった」 〈原告らに対する解雇は無効である〉 3月28日に東京地裁で下された判決は、サラリーマンにとって画期的な、そして企業にとって衝撃的なものだった。 「10年ほど前から、日IBMでは就業規則に『業績が著しく劣っていて改善の見込みがない社員は解雇できる』と明記されるようになりました。 当時、社内は大騒ぎになりましたが、会社側は『これは形式上こう書いてあるだけで、実際に使うことはありませんから』と説明していた。ところが結局は、この文言を利用して、『使えない』と判断した

    日本IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現(週刊現代) @gendai_biz
    mohno
    mohno 2016/04/15
    「この判決の最も画期的な点は、客観的にみて、社員側にある程度問題があると立証されても、〈解雇すべきほどの業績不良があると直ちに認められるわけではない〉という判断が下ったことにある」
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